(Q)妻の居住関係が安定していない場合、夫と妻の保護の実施責任はどのように分かれますか?
(A)この場合、妻の居住関係が安定していないかどうかによって、夫婦それぞれの保護の実施責任を負う福祉事務所が変わることがあります。
基本的な考え方
生活保護は原則として「現在の居住地」を管轄する福祉事務所が実施責任を負います。
しかし、夫婦が別々の場所にいる場合は、それぞれの生活実態を見て判断されます。
① 妻の居住先が安定している場合
例えば、
- 妻がB市の飲食店に住み込みで勤務
- 住み込み先で継続的に生活している
このような場合は、
- 夫 → A市が実施責任
- 妻 → B市が実施責任
となることがあります。
② 妻の居住先が不安定な場合
例えば、
- 住み込み先が短期間のみ
- 勤務先を転々としている
- 明確な生活拠点がない
このような場合は、妻についても夫のいる場所との世帯関係を重視し、
- 夫 → A市
- 妻 → A市
として、A市が夫婦世帯全体の保護を担当することがあります。
わかりやすく言うと
妻がB市で「そこに住んで生活している」と認められるならB市が担当です。
一方で、
「一時的な住み込み」
「生活拠点が定まっていない」
という場合は、夫のいるA市が夫婦まとめて担当する可能性があります。
行政書士試験・実務向けの要点
妻の居住関係が不安定で独立した居住地として認められない場合は、夫の居住地を中心に世帯の実態を判断し、夫の居住地を管轄する福祉事務所が保護の実施責任を負うことがある。
これが実務上の基本的な考え方です。
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