(Q1)甲・乙・丙の世帯において、甲が入院し、乙がB市の姉のもとに預けられ、B市内の病院で看護師として住み込みで就労した場合、乙の居住地はA市とB市のどちらと認められるのでしょうか?(Q2)乙がB市に転居する旨をA市の実施機関に申し出て、同月末に甲が乙の就労する病院に転院した場合、甲・乙・丙の世帯の居住地はいつB市に移転したと判断されるのでしょうか?
(A1)乙の居住地は「B市」と認められる可能性が高いです。
わかりやすい説明
もともと甲・乙・丙はA市で同じ世帯として生活していました。
しかし、
- 甲はA市の病院に入院した。
- 乙はB市に住む姉のもとで生活するようになった。
- さらに、B市内の病院で住み込みの看護師として働いている。
このような場合、乙は一時的にB市へ行っているのではなく、生活の本拠(生活の中心)がB市に移ったと考えられます。
そのため、乙の居住地はB市として取り扱われます。
ポイント
生活保護でいう「居住地」は、住民票の住所だけで決まるのではなく、
- 実際にどこで生活しているか
- どこで働いているか
- 今後もその場所で生活する予定か
などを総合的に判断します。
今回のケースでは、
- 姉の家で生活している
- B市の病院で住み込み勤務をしている
ことから、生活の中心はB市にあると判断されるため、居住地はB市となります。
試験や実務での答え
乙は、B市の姉宅で生活し、B市内の病院で住み込み勤務をしていることから、生活の本拠はB市にあると認められます。そのため、乙の居住地はB市となります。
これは生活保護法上の「居住地」は、実際の生活の本拠地によって判断されるという考え方に基づくものです。行政書士試験や生活保護実務でも重要なポイントです。
(A2)この設問では、「生活保護の居住地(保護の実施責任)がいつA市からB市へ移るのか」がポイントです。
わかりやすい結論
甲・乙・丙の世帯の居住地は、実際にB市で生活を開始した日(B市へ転居した日)にB市へ移転したと判断されます。
つまり、
- 乙がA市に「B市へ引っ越します」と申し出ただけでは、まだ居住地はA市です。
- 同月末に甲がB市の就労先病院へ転院し、世帯がB市で生活を開始した時点で、甲・乙・丙の世帯の居住地はB市へ移転したと判断されます。
この事例では
例えば、
- 6月10日 乙がA市へ「B市へ転居します」と届け出
- 6月30日 甲がB市の病院へ転院し、世帯もB市で生活開始
この場合は、
6月30日が居住地の移転日となります。
なぜか
生活保護では、**「転居の意思表示」ではなく、「実際に生活の本拠が移った日」**を基準に居住地を判断します。
したがって、
- 転居予定を申し出た日 ❌
- 荷物を少し運んだ日 ❌
- 実際にB市で生活を始めた日(生活の本拠がB市になった日) ⭕
が居住地の移転日となります。
試験対策のポイント
生活保護の実施責任では、
「居住地は、現実に生活の本拠が移転した日をもって変更される」
と覚えておくと、多くの問題に対応できます。
この設問では、甲・乙・丙の世帯の居住地は、甲がB市の病院へ転院し、世帯がB市で生活を開始した同月末にB市へ移転したと判断されます。
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