(Q)世帯員の居住地認定について

妻が住み込みで収入を得るために子とともに別の市(B市)に移転した場合、入院中の夫の居住地はどのように認定されますか?

(A)妻が住み込みで働くため、子どもと一緒にB市へ生活の本拠を移した場合、入院中の夫が妻子と引き続き同一世帯と認定されるのであれば、夫の居住地も原則としてB市と認定されます。

つまり、夫が入院している病院の所在地ではなく、妻と子が実際に生活しているB市が夫の居住地になります。

なぜB市になるのか

生活保護上、入院中の人が家族と同一世帯に属している場合、その人の居住地は「出身世帯」、つまり家族が生活している場所を基準に判断されます。

厚生労働省の実施要領では、同一世帯員と認定された者については、

出身世帯の居住する地を居住地とし、出身世帯が移転した場合は、その移転先を居住地とする

という取扱いになっています。

したがって、

  • 夫は病院に入院中
  • 妻と子は住み込み就労のためB市へ移転
  • 夫婦・親子として生計上のつながりがあり、同一世帯として扱われる

という場合には、妻子の移転先であるB市が夫の居住地となり、原則としてB市を所管する福祉事務所が保護の実施責任を負います。

分かりやすい整理

実際にいる場所生活保護上の居住地
妻・子B市の住み込み先B市
入院中の夫病院原則としてB市

病院は夫の「現在いる場所」ではありますが、家族との世帯関係が続いている限り、通常は病院所在地が直ちに居住地になるわけではありません。生活保護法上も、居住地がある人については、その居住地を所管する福祉事務所が保護を実施するのが原則です。

例外

次のような場合は、B市ではなく別の取扱いになる可能性があります。

  • 夫と妻子が生活保護上、別世帯として認定された
  • 妻子との生計関係が完全に切れている
  • 退院後に妻子のいるB市へ戻る予定がない
  • 妻子の住み込み先が一時的で、安定した生活の本拠とは認められない
  • 妻子の居住地が複数に分かれており、生活の本拠が明確でない

出身世帯が分散している場合は、最も生活の本拠として安定している場所、それでも決めにくい場合は、生計の中心となる人がいる場所を居住地として判断します。

まとめると、妻と子がB市へ移り、そこを生活の本拠として暮らし、夫も同一世帯員として扱われる場合、入院中の夫の居住地もB市と認定されるのが原則です。

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