(Q)同一世帯の認定基準について

入院患者とその家族が別々に居住している場合でも、どのような条件下で同一世帯と認定されますか?

(A)入院患者と家族が病院と自宅に分かれて生活していても、入院が一時的で、退院後に家族のもとへ戻り、引き続き一緒に生活する予定がある場合は、原則として同一世帯と認定されます。

生活保護では、同じ住居に住み、生計を一つにしている人を同一世帯とするのが基本です。ただし、現在は別々に居住していても、生活の実態から一つの世帯とみることが適当な場合は、同一世帯として取り扱われます。

同一世帯と判断されやすい条件

次のような事情がある場合です。

  • 入院前は家族と同居していた
  • 入院は病気の治療のための一時的な別居である
  • 退院後は元の自宅に戻る予定である
  • 家族が入院費や日用品費などを負担している
  • 収入や預貯金を家族全体で管理している
  • 夫婦や親子として、引き続き生活上・経済上のつながりがある
  • 住民票や家財、生活の本拠が元の自宅に残っている

つまり、住所が違うことだけで、直ちに別世帯になるわけではありません。

具体例

夫が入院し、妻と子が自宅で生活している場合、夫が退院後に妻子のいる自宅へ戻る予定で、家計も一体であれば、通常は「夫・妻・子」の同一世帯として認定されます。

一方で、長期入院が続き、退院後も家族のもとへ戻る見込みがなく、家計や生活関係も完全に分かれている場合には、例外的に「世帯分離」が検討されることがあります。ただし、入院しているだけで自動的に別世帯になるわけではなく、世帯分離は個別事情を踏まえて福祉事務所が判断します。厚生労働省の実施要領でも、病気治療のため入院している場合の世帯分離は、機械的に行わず、世帯の状況や地域の生活実態を十分考慮するとされています。

まとめると、入院患者と家族が別々の場所にいても、退院後に同居する予定があり、家計や生活上の結び付きが続いていれば、原則として同一世帯です。

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