(Q)居住関係の安定性の判断について
妻の居住関係が「相当安定したもの」と判断される場合、世帯全体の居住地はどのように認定されますか?
(A)妻と子が移転したB市での生活が、単なる一時的な滞在ではなく、「相当安定した居住関係」になっていると判断される場合、世帯全体の居住地はB市と認定されます。
そのため、入院中の夫についても、妻・子と同一世帯として扱われている限り、B市が夫を含む世帯全体の生活保護の実施責任を負うことになります。
事例に当てはめると
- 妻と子がB市に移転
- 妻が住み込みで継続的に働いている
- B市で生活の本拠ができている
- 夫は病院に入院中
- 夫婦・子が引き続き同一世帯として認定されている
この場合は、
妻と子の安定した居住地であるB市を、入院中の夫を含めた世帯全体の居住地とする
という取扱いになります。
生活保護上の「居住地」とは、住民票の場所だけではなく、実際に生活の本拠がある場所を意味します。また、入院患者については、出身世帯が移転した場合、原則として移転後の出身世帯の居住地を本人の居住地として認定する取扱いが示されています。
「相当安定しているか」の判断材料
主に次のような事情を総合して判断します。
- B市での仕事が継続的である
- 一定期間住み続ける予定がある
- 妻と子の日常生活の中心がB市にある
- 元の市へ近いうちに戻る予定がない
- B市の住居が単なる仮泊先ではない
したがって、短期間の出稼ぎや一時的な住み込みにすぎない場合は、直ちにB市へ居住地が移ったとは限りません。
**簡単にいうと、妻と子がB市に生活の本拠を移したと認められれば、入院中の夫も含めて、世帯全体の居住地はB市になります。**ただし、夫が世帯分離されている場合や夫婦関係・生計関係が実質的に解消している場合には、別の判断になることがあります。
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