(Q)兄弟2人の世帯において、2人とも発病し、それぞれ別の病院に入院した場合、3か月以上経過して居住地が消滅したとき、保護の実施責任はどこにあるのでしょうか?

(A)兄弟2人をそれぞれ別の世帯として扱い、原則として各人の入院先の病院所在地を管轄する福祉事務所が、個別に保護の実施責任を負います。

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理由

兄弟が同じ家で生活していた間は、通常は同一世帯です。しかし、2人とも別々の病院に入院し、元の住居もなくなって帰る場所がない場合には、兄弟共通の「居住地」を基準に実施責任を決めることができません。

そのため、実施責任を判断するときは、

  • 兄は兄の入院先を現在地とする
  • 弟は弟の入院先を現在地とする

という形で、それぞれ別々に判断します

厚生労働省の実施要領でも、居住地のない入院患者については、原則として、現在地である医療機関の所在地を所管する保護の実施機関が責任を負うとされています。

具体例

兄弟が神戸市で同居していたものの、住居が解約され、

  • 兄が明石市内の病院に入院
  • 弟が姫路市内の病院に入院

している場合には、原則として、

  • 兄については、明石市の福祉事務所
  • 弟については、姫路市の福祉事務所

が、それぞれ保護の実施責任を負うことになります。

ただし、入院前の福祉事務所が医療扶助によって区域外の病院へ入院させた場合などは、入院先が別の市であっても、従前の福祉事務所が引き続き実施責任を負うことがあります。また、入院後3か月以内に、入院を原因として住居を失った場合も、入院前の居住地を管轄する福祉事務所が責任を負う取扱いがあります。

したがって、質問の「3か月以上経過して居住地が消滅した」というケースでは、元の住居への確実な帰来予定や従前の福祉事務所による入院委託などの事情がなければ、兄弟を別世帯として、各病院所在地の福祉事務所がそれぞれ担当すると考えるのが基本です。

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