(Q1)専修学校や大学等への就学を目的とした預貯金等の範囲はどのように定められていますか?(Q2)就労や資格取得が見込まれる専修学校・各種学校・大学への就学が、世帯の自立助長につながる場合、世帯全体の収入(保護費を含む)のやりくりによって、第3の18-2において保有が認められる預貯金等を積み立てることは可能ですか?

(A1)専修学校や大学等への就学を目的とした預貯金等は、**「高校卒業後の進学に必要な費用に充てるためのもの」**として範囲が定められています。

対象になるのは、主に次のような費用です。

  • 専修学校、各種学校、大学などへの入学金
  • 授業料
  • 施設設備費
  • 教材費・教科書代
  • 受験料
  • 入学準備費
  • 通学費
  • 進学に伴う必要な転居費用など

つまり、単に「将来のために貯めたお金」ではなく、
進学・就学のために具体的に必要な経費として使う予定がある預貯金等が対象です。

反対に、目的がはっきりしない貯金や、遊興費・ぜいたく品購入など生活保護の趣旨に反する使い道のものは、収入認定除外の対象にはなりません。

まとめると、
専修学校・大学等への就学を目的とした預貯金等とは、高校卒業後の進学に必要な入学金・授業料・教材費・通学費などに充てるための預貯金等をいいます。

(A2)可能です。

就労や資格取得が見込まれる専修学校・各種学校・大学への就学が、その世帯の自立助長につながると判断される場合は、世帯全体の収入、つまり保護費を含めた家計のやりくりによって、進学費用のための預貯金等を積み立てることが認められます。

ポイントは次の3つです。

  1. 就学が自立につながること
    たとえば、資格取得、就職可能性の向上、将来の収入増加が見込まれる場合です。
  2. 目的が進学・就学費用であること
    入学金、授業料、教材費、通学費、受験料などに充てるための積立であることが必要です。
  3. 生活保護の趣旨に反しないこと
    遊興費や不明確な貯金ではなく、世帯の自立更生に役立つ使い道であることが必要です。

まとめると、
自立につながる進学であれば、保護費を含む世帯収入をやりくりして、進学費用を積み立てることは可能です。

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