(Q) 小学校や中学校に入学する児童・生徒に対して入学準備金を支給する際、保護変更申請書を徴収せずに職権変更によって支給しても問題ありませんか?
(A)結論
はい、問題ありません。
小学校・中学校等へ入学する児童・生徒に入学準備金を支給する場合は、保護変更申請書を徴収せず、福祉事務所が職権で保護変更を行って支給して差し支えないとされています。
厚生労働省の「生活保護問答集」問7-60には、保護変更申請書を徴することなく職権変更により支給してよいかとの問いに対し、**「お見込みのとおり取り扱って差し支えない」**と明記されています。
なぜ申請書が不要なのですか?
入学準備金は、福祉事務所が通常、
- 世帯内に入学予定の児童・生徒がいること
- 入学時期
- 入学準備に費用が必要であること
をあらかじめ把握できる費用だからです。
そのため、保護受給者から改めて保護変更申請書を提出してもらわなくても、生活保護法第25条第2項に基づき、福祉事務所が必要な保護変更を行えます。
支給に当たって確認すること
申請書は不要ですが、無条件に一律満額を支給するという意味ではありません。福祉事務所は、次の事項を確認します。
- 小学校等または中学校等への入学予定
- 制服、ランドセル、通学用品などの準備状況
- 入学準備のために実際に必要な費用
- 他制度から同じ費用が支給されていないか
- 転校や編入ではなく、原則として入学時の支給に該当するか
入学準備金は、定められた上限額の範囲内で、実際に必要な額を認定する取扱いです。現行の実施要領では、小学校等入学時と中学校等入学時について、それぞれ限度額が定められています。
手続きのイメージ
例えば、生活保護世帯の子どもが翌年4月に中学校へ入学することを福祉事務所が把握している場合は、
入学予定を確認
→ 必要額を確認
→ 職権で保護変更決定
→ 入学準備金を支給
という流れで処理できます。
保護者に保護変更申請書を書いてもらうことを、支給の必須条件とする必要はありません。
まとめ
小・中学校等の入学準備金は、保護変更申請書を徴収せず、職権変更によって支給して差し支えありません。
ただし、福祉事務所は、入学予定や必要額を確認し、保護変更決定通知を行ったうえで支給する必要があります。
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