(Q3)民族学校に就学していた児童が公立の小学校や中学校に転入する場合、入学準備金の支給対象となりますか?
(A3)結論
はい、支給対象となります。
民族学校に就学していた児童が、公立の小学校または中学校へ転入し、その準備のために費用が必要な場合は、学年の途中や第2学年以上への編入であっても、入学準備金を支給して差し支えないとされています。厚生労働省の生活保護問答集に明記されています。
どのような場合に認められますか
例えば、転入先の公立学校で新たに、
- 制服・標準服
- 通学用かばん
- 体操服
- 上履きや通学靴
- 学用品
- 学校指定の教材・用品
などを準備する必要がある場合です。
通常の4月入学や、小学1年生・中学1年生に限られません。公立校への転入に伴い、実際に新しい用品が必要かどうかで判断します。
支給額の考え方
上限額が自動的に全額支給されるのではなく、次の点を確認して必要額を認定します。
- 転入先の学校が指定している用品か
- 以前から持っている用品を使用できないか
- 譲り受けるなど、ほかの方法で準備できないか
- 実際の購入額が適切か
- 入学準備金の限度額以内か
現在の実施要領では、小学校等は91,600円以内、中学校等は101,000円以内で、必要な額を認定する取扱いです。
具体例
民族学校に通っていた中学2年生が、年度途中に公立中学校へ転入し、公立校指定の制服・体操服・通学かばんを新たに購入する必要がある場合。
→ 中学1年生の4月入学ではありませんが、転入準備のために必要な費用として、入学準備金を支給できます。
一方、以前の用品をそのまま使用でき、新たな購入が不要な場合は、その部分については支給されません。
要するに、民族学校から公立の小・中学校へ転入する場合は、学年や時期にかかわらず、転入準備に実際の費用が必要なら入学準備金の対象になるという取扱いです。
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