(Q1)農山漁村電気導入促進法等により電気を導入する際、被保護者が負担すべき外線工事費は、配電設備費として計上しても問題ありませんか?(Q2)新たに配電設備を設ける場合、屋内配線費用だけでなく、外線(屋外)工事に要する費用で、他からの援助や負担がないため被保護者が義務的に負担しなければならない額も計上して差し支えありませんか?
(A1)結論
はい、問題ありません。
農山漁村電気導入促進法などによって新たに電気を導入する際、被保護者が負担しなければならない外線(屋外)工事費は、一定の条件を満たせば、生活保護の配電設備費として計上できます。
対象となる費用
配電設備費に含めることができるのは、屋内の配線工事費だけではありません。
- 電柱や送電線から家屋まで電気を引く外線工事費
- 屋外の引込線工事費
- 電気を使用できる状態にするために必要な配線工事費
など、新たな配電設備の設置に必要な費用が対象になり得ます。
生活保護問答集では、外線工事費について、他からの援助や負担がなく、被保護者が義務的に負担しなければならない額であれば、配電設備費として計上して差し支えないとされています。
認定の条件
主に次の条件を確認します。
- 現在の家屋に配電設備がなく、新たに設置すること
- 電気の導入が最低生活の維持に必要であること
- 工事費が被保護者の任意負担ではなく、義務的な負担であること
- 国・自治体・電力会社・地域社会・親族などから費用の援助を受けられないこと
- 工事内容と金額が必要最小限であること
現在の実施要領でも、現に居住する家屋に配電設備が全くない場合は、住宅維持費の範囲内で、配電設備の新設に必要な額を認定できるとされています。援助や費用の減免が期待できる場合は、まずその活用を求める取扱いです。
事前承認が必要
重要なのは、工事を始める前に福祉事務所の承認を受けることです。
事前に、
- 工事の必要性
- 工事の範囲
- 見積金額
- 本人の負担額
- 補助金や減免制度の有無
を確認し、福祉事務所が支給決定を行います。
先に工事を契約・施工してから請求した場合は、支給が認められない可能性があります。
具体例
山間部の住宅に電気設備がなく、新たに電線を引くため、
- 総工事費30万円
- 自治体補助20万円
- 本人負担10万円
となる場合、他の要件を満たせば、本人が義務的に負担する10万円について配電設備費として認定を検討します。
まとめ
農山漁村電気導入促進法等による電気導入時の外線工事費は、
新たな配電設備に必要で、他からの援助がなく、被保護者が義務的に負担する費用
であれば、配電設備費として計上できます。
ただし、工事前の福祉事務所による確認・承認が必要であり、補助金や減免制度を利用できる場合は、その分を除いた本人負担額が認定対象になります。
(A2)結論
はい、計上して差し支えありません。
新たに配電設備を設ける場合は、屋内配線費用だけでなく、外線(屋外)工事に必要な費用についても、他から援助や負担を受けられず、被保護者が義務的に負担しなければならない額であれば、配電設備費として認定できます。
認定できる主な条件
次の条件を満たすことが必要です。
- 現在の住居に配電設備がなく、新たに設ける必要がある
- 外線工事が電気を導入するために必要不可欠である
- 電力会社、自治体、地域団体、家主などが負担しない
- 被保護者が契約や制度上、実際に負担しなければならない
- 工事内容と金額が必要最小限である
つまり、本人が希望して任意に高額な工事をする場合ではなく、最低生活を維持するための電気導入に不可欠な本人負担分が対象です。
対象となり得る費用
例えば、次のような費用です。
- 電柱や配電線から住宅までの引込線工事
- 屋外配線工事
- 電気を引き込むために必要な付帯工事
- 屋内配線工事
補助金や電力会社の負担がある場合は、それを差し引いた実際の本人負担額について認定を検討します。
事前承認が必要です
配電設備費を認定する場合は、工事を行う前に福祉事務所の承認を受ける必要があります。 問答集でも、配電設備や水道設備などは工事施工前に承認を受けるべきとされています。
事前に、見積書、工事内容、補助金の有無、本人負担額などを福祉事務所へ提出して確認します。
具体例
外線・屋内配線の総工事費が30万円で、
- 自治体補助:15万円
- 電力会社負担:5万円
- 被保護者の義務的負担:10万円
となる場合は、他の要件を満たせば、本人負担の10万円について配電設備費として認定を検討できます。
要するに、屋外工事だから対象外なのではなく、電気導入に必要で、他から負担されず、本人が必ず支払う部分なら対象になるという取扱いです。
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