(Q3)配電設備や水道設備等を認定する場合、工事施工の事前に承認を受ける必要がありますか?
(A3)結論
はい、必要です。
配電設備や水道設備(井戸など)の費用を生活保護で支給してもらう場合は、工事を始める前に福祉事務所の承認を受ける必要があります。
工事が終わってから「費用を支給してください」と申請しても、支給が認められない場合があります。
なぜ事前承認が必要なの?
福祉事務所は、工事を始める前に次のような点を確認するためです。
- 本当に工事が必要か
- 他の方法では対応できないか
- 工事費が適正か
- 補助金や他制度を利用できないか
- 被保護者が実際に負担する金額はいくらか
これらを確認したうえで、支給の可否を決定します。
事前に確認する主な書類
通常は、次のような資料を提出します。
- 工事の見積書
- 工事内容がわかる資料
- 業者の説明書
- 補助金の有無がわかる資料
- 必要に応じて写真など
具体例
例1:配電設備を新設する場合
山間部の住宅に電気がなく、新たに電気を引く工事を予定している。
→ 工事を始める前に福祉事務所へ相談し、承認を受けてから工事を行います。
例2:井戸を設置する場合
水道が通っていないため、井戸を設置する必要がある。
→ まず福祉事務所へ申請し、必要性や工事費を確認してもらってから工事を行います。
工事を先にしてしまったら?
先に工事を行ってしまうと、
- 必要性の確認ができない
- 工事費が適正か判断できない
ため、生活保護の設備費として認められない可能性があります。
そのため、自己判断で工事を始めず、必ず事前に福祉事務所へ相談することが大切です。
まとめ
配電設備や水道設備などを生活保護で認定してもらう場合は、
- 工事を始める前に福祉事務所の承認を受ける必要があります。
- 福祉事務所は、必要性・工事内容・費用・補助金の有無などを確認して支給を判断します。
- 工事後の申請では支給が認められない場合があるため、必ず事前に相談・申請することが重要です。
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