(Q1)訪問支援員特別加算の要件として求められる業務従事歴について、年数としてカウントするための配置要件はありますか?(Q2)非常勤で月に1回でも業務を行った場合、「1年」としてカウントすることは可能ですか?

(A1)結論

はい、訪問支援員特別加算で経験年数をカウントするためには、「対象となる業務に実際に従事していたこと」が必要です。
ただし、「常勤でなければならない」「専従でなければならない」といった一律の配置要件までは求められていません。

大切なのは、単にその事業所に在籍していた年数ではなく、障害児への支援など、加算で評価される対象業務に実際に従事していた期間であることです。こども家庭庁の届出上も、訪問支援員特別加算は、所定の経験等を満たす訪問支援員を1人以上配置することが要件とされています。

例えば、児童発達支援事業所に5年間在籍していても、そのうち障害児への直接支援に実際に従事したのが2年間だけであれば、原則として「5年の経験」とは考えません。逆に、非常勤であっても、対象となる支援業務に継続して従事していたことが客観的に確認できれば、その期間は経験として評価され得ます。

また、訪問支援員特別加算は、保育所等訪問支援や居宅訪問型児童発達支援で、一定の経験・専門性を有する訪問支援員を配置している体制を評価する加算です。訪問支援員自体についても、障害児施設等で障害児への支援経験を有する児童指導員・保育士や、必要に応じて専門職などが想定されています。

実務上は、経験年数を確認するために、

  • 実務経験証明書
  • 雇用契約書
  • 勤務表
  • 職務分掌
  • 業務内容が分かる記録

などで、**「いつからいつまで」「どの事業で」「どのような支援業務に従事していたか」**を確認できるようにしておくことが重要です。

簡単に言うと、

在籍年数だけでは足りず、対象となる支援業務への実従事歴で判断する。常勤・専従であること自体が絶対条件ではない。

という理解が分かりやすいです。

(A2)結論

いいえ。非常勤で「月に1回」勤務しただけでは、原則として「1年」とカウントすることはできません。

訪問支援員特別加算の業務従事歴について、こども家庭庁のQ&Aでは具体的な日数の考え方が示されています。

通常の障害児支援等の業務従事歴については、常勤・非常勤といった雇用形態や、1日当たりの勤務時間数は問いません。 しかし、経験年数の「1年」として数えるためには、1年間に180日以上勤務していることが想定されています。

したがって、例えば「毎月1日だけ勤務」なら、

1日 × 12か月 = 年間12日

ですので、180日には届かず、これを1年間の業務従事歴としてカウントすることはできないと考えます。

訪問支援そのものの経験には別の基準があります

ここは特に注意が必要です。

訪問支援員特別加算では、「保育所等訪問支援等の業務に従事した期間」を経験年数として評価する場合があります。

この訪問支援業務そのものの経験については、こども家庭庁は、

訪問支援を実施した日が1年間に60日以上

あることを想定しています。

つまり、整理すると次のようになります。

経験の種類「1年」とする目安
障害児支援等の通常の業務従事歴年間180日以上の勤務
保育所等訪問支援等の業務従事歴年間60日以上の訪問支援実施
非常勤で月1日勤務(年間12日)× 1年とはカウントできない
訪問支援を年1回だけ実施× 1年とはカウントできない

なお、「保育所等訪問支援等」には、指定保育所等訪問支援だけでなく、自治体事業に基づいて地域の保育所や障害児通所支援事業所等へ助言・援助する業務も含まれ、例えば巡回支援専門員や療育等支援事業による業務などが想定されています。

また、訪問支援員特別加算の場合は、資格取得やその職種として配置された後の経験をカウントし、それ以前の経験は含めないという点にも注意が必要です。

したがって、覚え方としては、

「非常勤でもOK」=勤務日数が少なくても1年になる、という意味ではありません。通常の業務経験は年間180日以上、訪問支援の経験は年間60日以上が目安です。月1回程度の勤務では1年として扱えません。

という整理になります。

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