(Q3)風呂の修理または設置について、どのような規定がありますか?

(A3)はい。生活保護では、風呂の修理や新たな入浴設備の設置費用を、一定の場合に「住宅維持費」として認定できます。 厚生労働省の課長通知・第7問14に明確な取扱いがあります。

まず、風呂桶が壊れた場合の修理については、近隣に公衆浴場がない場合、住宅維持費の補修費の範囲内で修理費を認定して差し支えないとされています。

次に、単なる修理ではなく、新たに入浴設備を設置する場合も認められることがあります。具体的には、次のような場合です。

  • 重度の心身障害者がいて、自宅で入浴することが真に必要な場合
  • 歩行困難な高齢者などがいて、公衆浴場等の利用が現実的に困難な場合
  • それ以外の人でも、他に適当な入浴方法がないと認められる場合

この場合、浴槽や風呂釜などの入浴設備の設置に必要な費用を住宅維持費として認定して差し支えないとされています。

たとえば、高齢で歩行が困難な一人暮らしの受給者が、近くの銭湯まで移動できず、自宅にも入浴設備がない場合には、本人の身体状況や周辺の入浴手段を確認したうえで、入浴設備の設置費用が認められる可能性があります。

また、前のご質問にあったように、重度障害や歩行困難に限らず、たとえば全身の皮膚疾患や重度の火傷の後遺症などにより公衆浴場を利用することが事実上困難で、自宅入浴が必要と認められるケースも、「等」や「他に適当な入浴方法がない場合」として個別に検討され得ます。

ただし、希望すれば必ず新しい風呂を設置してもらえる制度ではありません。 福祉事務所は、

本人の身体・健康状態、近隣の公衆浴場の有無、介護サービス等による入浴が可能か、修理で対応できるか、新設する必要性が本当にあるか、費用が必要最小限か

などを確認して判断します。

したがって、簡単にまとめると、

「風呂が壊れた場合は、近隣に公衆浴場がなければ住宅維持費で修理可能。さらに、重度障害者・歩行困難な高齢者等で自宅入浴が真に必要な場合や、ほかに適切な入浴手段がない場合には、新たな入浴設備の設置費用も住宅維持費として認定できる。」

という規定です。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所