(Q1)マジックミラー越しやモニターによる観察等を行いながら、支援場面を観察している従業者とは異なる従業者が相談援助等を行っても、子育てサポート加算の算定に差し支えはありませんか?(Q2)児童発達支援管理責任者が相談援助を行った場合にも、子育てサポート加算の算定は可能ですか?

(A1)はい。差し支えありません。子育てサポート加算は算定可能です。

こども家庭庁の留意事項では、障害児の状態等により保護者が直接支援場面に同席することが難しい場合、マジックミラー越しやモニターで支援場面を観察しながら、「障害児に直接支援している職員とは別の職員」が保護者に相談援助を行うことが認められています。

例えば、

職員A:子どもに療育・発達支援を行う
保護者:別室でモニターを見て支援場面を観察する
職員B:その場で保護者に「今の関わりにはこういう意味があります」「家庭ではこのように対応するとよいです」などと説明・相談援助する

という形で問題ありません。

さらに、こども家庭庁のQ&Aでは、相談援助を行う「別の従業者」が児童発達支援管理責任者(児発管)であっても算定可能と明確にされています。

ただし重要なのは、保護者がモニターを見るだけではなく、子どもの実際の支援場面を見ながら、その状況に応じた相談援助を同時並行で行うことです。支援終了後にまとめて説明するだけでは算定できません。

したがって、わかりやすく言えば、

「子どもを支援する職員」と「モニターを見ている保護者に説明・相談援助する職員」は、別の職員でOK。むしろこのような実施方法が正式に認められている」

ということです。

なお、相談援助は単なる支援内容の報告ではなく、その子どもの特性や家庭での関わり方について、保護者と一緒に考えるような個別的な相談援助であることが必要です。

(A2)はい。児童発達支援管理責任者(児発管)が相談援助を行った場合でも、子育てサポート加算の算定は可能です。

こども家庭庁の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.6」問4では、マジックミラー越しやモニターで保護者が支援場面を観察している際に、児童発達支援管理責任者が相談援助を行った場合にも算定可能と明確に示されています。

たとえば、子どもに職員Aが直接支援を行い、保護者がモニターでその様子を見ながら、児発管が「今の関わり方にはこういう意味があります」「家庭ではこのような対応が考えられます」などと相談援助する形でも問題ありません。

ただし、単に支援内容を説明・報告するだけではなく、子どもの特性や、その特性を踏まえた関わり方について保護者の理解を深める相談援助になっていることが重要です。また、モニター観察の場合は、原則として子どもの支援場面を踏まえながら同時並行で相談援助を行う必要があります。支援終了後にまとめて説明するだけでは算定できません。

したがって、簡単に言うと、「児発管だから算定できない」のではなく、児発管が子育てサポート加算の趣旨に沿った相談援助を行えば算定可能ということです。

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