(Q1)高等学校等就学費基本額について、次のものはどのように扱われますか?(Q2)基本額および学級費には、どのような経費が含まれていますか?
(A1)高等学校等就学費の「基本額」は、高校生活で日常的に必要となる学用品費や通学用品費などをまかなうための定額の費用です。令和8年4月現在、基本額は月額7,300円です。
具体的には、基本額の中で主に次のようなものをまかないます。
- 鉛筆、ノート、消しゴム、定規などの学用品
- 裁縫用具、楽器、体育用靴など、学校生活で通常必要となる物品
- 通学用の雨具やその他の通学用品
- 社会見学などの教科外活動に伴う通常の費用
つまり、毎月繰り返し発生する一般的な就学費用については、原則としてこの基本額の中で対応します。
一方、基本額とは別に実費等で認められる費用もあります。例えば、正規の授業で使用する教材代、授業料、入学料、入学考査料、通学交通費、学習参考書やクラブ活動費等の学習支援費などです。令和8年度では、教材代は必要額、通学交通費は必要最小限度の額、学習支援費は年間101,000円以内など、別枠が設けられています。
また、基本額は月額で定められていますが、学用品などを学期の初めにまとめて購入する必要がある場合には、その学期分の基本額を一定範囲で一括して支給することも可能です。例えば、月額7,300円で4か月の学期なら、その範囲内で必要額を学用品購入時にまとめて支給する取扱いができます。
要するに、高等学校等就学費の基本額は「高校生活で通常必要となる学用品・通学用品などの日常的な費用」をまかなうもので、教材代・授業料・交通費などの大きな費用は別枠で認定される、と考えると分かりやすいです。
(A2)高等学校等就学費の**「基本額」と「学級費等」**は、学校生活で通常必要となる費用をまかなうためのものですが、対象となる経費が少し違います。
基本額には、主に次のような費用が含まれます。
- 鉛筆、ノート、消しゴム、定規などの学用品費
- 裁縫用具、楽器、体育用靴などの購入費
- 校外活動に通常必要となる費用
- 通学用品などの購入費
つまり、日常的な高校生活で一般的に必要となる細かな学用品や教育関係費をまとめてまかなうのが基本額です。現行基準では、高等学校等就学費の基本額は月額7,300円です。
一方、学級費等とは、学校教育活動のために保護者が学校へ納付する、
学級費・生徒会費・PTA会費など
を指します。こうした費用について、基本額だけでは対応しにくい場合には、厚生労働省の実施要領上、月額2,170円の範囲内で必要額を別途認定できる取扱いがあります。
例えば、高校から毎月、
「学級費 800円」
「生徒会費 500円」
「PTA会費 600円」
として合計1,900円を納付するよう求められている場合には、学校教育活動のため全生徒について徴収されるものであれば、学級費等として必要額を認定することが考えられます。
なお、教科書・副読本・ワークブックなど正規の授業で全生徒が必ず使用する教材代、授業料、入学料、通学交通費などは、基本額や学級費とは別枠で認定されます。
要するに、
基本額=鉛筆・ノート・体育用品・通学用品など、日常的な学校生活に必要な費用
学級費等=学校に納める学級費・生徒会費・PTA会費など
と区別すると分かりやすいです。
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