(Q1)第7高等専門学校の給付期間は5年間でよろしいですか?(Q2)高等学校等就学費の認定について、どのような基準が適用されますか?

(A1)はい、高等専門学校(高専)の正規の修業年限が5年間である場合、高等学校等就学費は原則としてその正規の就学年限である5年間が対象と考えて差し支えありません。

厚生労働省の生活保護実施要領では、高等学校等就学費について、**「原則として当該学校における正規の就学年限に限り認定する」**とされています。高等専門学校は高等学校等就学費の対象となる学校に含まれます。

たとえば、中学校卒業後に高専へ1年生から入学した場合は、

1年生 → 2年生 → 3年生 → 4年生 → 5年生

という通常5年間の課程なので、原則として5年間が就学費の認定期間になります。

ただし、生活保護を受け始めた時点ですでに高専に在学している場合は、5年間すべてではありません。例えば高専3年生の途中で生活保護が開始された場合には、原則として、正規の5年間から既に就学した期間を差し引いた残りの期間が対象になります。

また、高専4・5年生については、授業料について国の高等教育の修学支援制度など他制度の対象となる場合があり、他制度から給付される部分について生活保護から重複して支給されるわけではありません。 厚労省も、高専4・5年生が他の修学支援制度の対象になる場合には、高等学校等就学費から授業料を重複支給しない取扱いを示しています。

したがって、整理すると、

高専1年生から入学 → 原則5年間が対象
途中から生活保護開始 → 残りの正規就学期間が対象
他制度で授業料等が給付される → その部分は重複支給しない

という考え方です。

要するに、「高等専門学校だから3年間まで」ということではなく、高専は正規の就学年限が5年間なので、高等学校等就学費も原則5年間を対象として認定できるということです。

(A2)高等学校等就学費の認定では、主に**「対象となる学校か」「正規の就学期間内か」「実際に必要な費用か」「他制度と重複していないか」**という基準で判断されます。

具体的には、次のように考えると分かりやすいです。

  • 対象となる学校に在学していること
    高等学校(全日制・定時制・通信制)、中等教育学校後期課程、高等専門学校、特別支援学校高等部、一定の専修学校・各種学校などが対象です。
  • 原則として正規の就学年限内であること
    高校なら通常3年間、高専なら通常5年間というように、その学校の正規の修業年限を基本に認定します。留年などで正規年限を超える場合は、当然に延長されるわけではなく、個別判断になります。
  • 実際に就学のため必要な費用であること
    基本額のほか、教材費、授業料、入学料、通学費、学習支援費など、生活保護基準で認められた範囲の費用を必要に応じて認定します。
  • 費用が実際に必要であることを確認できること
    学校からの納付書、在学証明書、教材費の案内、通学経路などにより必要額を確認します。
  • 他制度から支給される費用と重複しないこと
    高等学校等就学支援金、奨学給付金、授業料減免などで既に賄われる部分は、原則として生活保護から重ねて支給しません。
  • 本人の就学状況が確認できること
    実際に在学・通学していることが前提です。休学・退学などがあれば、その時点で認定内容を見直します。

例えば、高校1年生の生活保護受給者が学校指定の教材を購入し、通学定期も必要な場合には、学校からの資料などを確認したうえで、高等学校等就学費の各項目に該当する範囲で必要額を認定します。

一方、学校から不要とされている高額な任意教材や、他制度ですでに全額給付されている授業料については、そのまま生活保護から重複して支給されるわけではありません。

要するに、**「対象校に正規に在学していて、その就学に本当に必要な費用を、生活保護基準の範囲内で、他制度との重複を避けながら認定する」**のが高等学校等就学費の基本的な考え方です。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所