(Q1)夫が入院し、妻がその付添看護のため病室に宿泊している場合、妻の居住地は病院内に移転したと考えてよいのでしょうか?(Q2)妻がこれまで居住していた借間を引き払い、病院内で日常の起居を行っている場合でも、妻の居住地は病院内とみなされますか?

(A1)通常は妻の居住地が病院に移転したとは考えません。

わかりやすく言うと、

病院で寝泊まりしていても、それが「夫の看病のための一時的な滞在」であれば、妻の居住地はこれまで住んでいた自宅のままです。

なぜですか?

「居住地」とは、**生活の本拠(生活の中心となる場所)**をいいます。

妻が病院に泊まっている理由は、夫の付添看護をするためであり、

  • 自宅を引き払っていない
  • 看病が終われば自宅に戻る予定
  • 病院は治療や付添のための一時的な滞在場所

であれば、生活の本拠は依然として自宅にあります。

具体例

例えば、

  • 夫が3か月入院し、妻が毎日病室で寝泊まりしている。
  • 自宅には家具や荷物があり、退院後は夫婦で自宅に戻る予定。

この場合でも、妻の居住地は自宅であり、病院が居住地になるわけではありません。

一方で、

  • 自宅を処分・退去した
  • 今後も病院や施設を生活の拠点とする特別な事情がある

など、生活の本拠そのものが変わったといえる事情があれば、別の判断となる可能性があります。

行政書士試験・実務でのポイント

付添看護のために病院に宿泊していても、それは一時的な滞在にすぎず、通常は居住地が病院内へ移転したとは考えません。居住地は生活の本拠である自宅にあると判断されます。

この考え方は、生活保護の実務における居住地認定や、民法上の「住所(生活の本拠)」の考え方とも整合しています。

(A2)原則として、その場合は病院が妻の居住地とみなされます。

わかりやすく説明すると、

  • 妻がこれまで住んでいた借家やアパートを**すでに退去(引き払い)**している。
  • 入院中の病院で食事や睡眠など、日常生活を送っている
  • 退院後に戻る住居がない。

このような場合は、生活の本拠(生活の中心)が病院になっているため、居住地は病院所在地と判断されます。

具体例

例えば、

  • 神戸市のアパートを退去
  • 明石市の病院に長期入院
  • 退院後に戻る家がない

この場合は、明石市の病院が居住地として扱われるのが原則です。

一方で、病院が居住地とみなされない場合

次のようなケースでは、病院ではなく元の住所が居住地と判断されることがあります。

  • 入院は一時的である。
  • 借家を退去していない。
  • 退院後に戻る住居が決まっている。

つまり、「生活の本拠」がどこにあるかで判断されます。

生活保護での考え方

生活保護では、居住地の判断は実際に日常生活を営んでいる場所を基準とします。そのため、住居を引き払って病院だけで生活している場合は、通常、病院所在地を管轄する福祉事務所が担当することになります。

行政書士として相談を受けた際には、

  • 借家を退去した日
  • 入院期間
  • 退院予定
  • 退院後の住居の有無

を確認すると、どの福祉事務所が実施責任を負うかを判断しやすくなります。

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