(Q)入院や入所後に居住地を失った場合、どのような実施責任が発生しますか?例:入院または入所した後に元の居住地がなくなった場合、行政や関係機関の責任はどのようになりますか?

(A)入院や施設入所をした後に、元の家(居住地)がなくなった場合でも、原則として、それまで生活保護を担当していた福祉事務所が引き続き実施責任を負います。

つまり、

  • 自宅から病院へ入院した
  • 入院中にアパートを退去した
  • 退院時には住所がなくなってしまった

このような場合でも、「住所がなくなったから別の市町村が担当になる」というわけではありません。

これは、入院や入所によって住まいを失った人が、保護の担当先を失わないようにするためです。

具体例

例えば、

  • 神戸市須磨区に住み生活保護を受給していた。
  • 病院へ長期入院した。
  • 入院中に賃貸契約が終了し、自宅を退去した。

この場合、退院して住所がなくなっていても、原則として神戸市の福祉事務所が引き続き生活保護の実施責任を負います。

その福祉事務所が、

  • 退院先の住居探し
  • 転居費用の検討
  • 新しい居住地での生活保護の調整

などを行います。

なぜこのような制度になっているの?

もし住所を失っただけで担当する福祉事務所が変わってしまうと、

  • 「担当する役所がない」
  • 「どこの自治体も受け持たない」

という事態が起こるおそれがあります。

そのため、生活保護法では、入院や施設入所によって居住地を失った場合でも、元の福祉事務所が継続して実施責任を負うこととされています。

根拠

この取扱いは、次の規定や通知に基づいています。

  • 生活保護法第19条
  • 「生活保護法による保護の実施要領について」(厚生労働省社会・援護局長通知)
  • 「生活保護問答集について」(厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

一言でまとめると

入院や施設入所後に住まいを失っても、原則として、それまで生活保護を担当していた福祉事務所が引き続き実施責任を負います。住所を失ったことだけを理由に、生活保護の担当がなくなることはありません。

行政書士として相談対応をされる場合は、この原則を押さえておくことで、「退院後に住む場所がなくなったので生活保護を受けられない」といった誤解に対し、制度に基づいて適切な説明ができます。

記事のお問い合わせ