(Q1)入院している場合、その病院を居住地と認めることはできますか?例:家族全員が同じ病院に入院している場合でも、その病院を居住地とみなすことはできるのでしょうか?(Q2)入院は一時的な居住とみなされるのですか?例:入院している期間は、居住地としての関係が成立するのでしょうか?
(A1)はい。結論からいうと、病院は一定の場合には「居住地」と認められます。
生活保護では、通常は「実際に生活している場所」が居住地となりますが、病院に長期間入院して生活の本拠となっている場合は、その病院を居住地として取り扱うことがあります。
わかりやすく言うと
- 短期間の入院
- 自宅が生活の拠点なので、病院は居住地とはなりません。
- 長期間入院し、自宅がなく病院で生活している状態
- 病院を居住地として扱うことがあります。
家族全員が同じ病院に入院している場合は?
はい、そのような場合でも病院を居住地として認めることがあります。
例えば、
- 家族全員が長期間同じ病院に入院している
- 退院後に戻る住居がない
- 病院が生活の本拠になっている
このような事情であれば、病院所在地を基準として生活保護の実施責任(どの福祉事務所が担当するか)が判断されることがあります。
ポイント
生活保護では、「住民票がどこにあるか」よりも、「実際に生活している場所(生活の本拠)」が重視されます。
そのため、病院での生活が継続しており、生活の本拠と認められる場合には、病院を居住地として取り扱うことができます。
行政書士試験・実務でのポイント
入院中であっても、病院が生活の本拠となっている場合には、その病院を居住地として認めることがあります。家族全員が同じ病院に入院している場合も同様で、個々の生活実態を踏まえて判断されます。
この判断は、生活保護法やその運用に基づき、生活の本拠がどこにあるかという実態を重視して行われます。
(A2)はい。わかりやすく説明すると、原則として「入院」は一時的な滞在であり、入院先の病院が居住地になるわけではありません。
わかりやすい回答
Q. 入院している期間は、病院に住んでいる(居住している)ことになるのですか?
A. 原則としてなりません。
入院は病気やけがの治療を受けるための一時的な滞在です。そのため、病院に長期間入院していても、通常は「病院に居住している」とは考えられません。
一般的には、
- 入院前に住んでいた自宅や施設などが生活の本拠(居住地)と考えられます。
- 退院後に元の住居へ戻る予定であれば、その住居との関係は継続していると扱われます。
- そのため、入院しただけで住民票や生活保護の実施責任などの居住地が直ちに病院所在地へ変わることはありません。
ただし例外があります
退院後に元の住居へ戻る予定がなく、
- 自宅を退去している
- 長期間入院し、そのまま別の施設へ入所することが決まっている
- 生活の本拠が完全に病院へ移ったと評価される特別な事情がある
などの場合は、個別の事情を踏まえて判断されます。
行政書士試験・生活保護実務では
生活保護実務では、「居住地」と「現在地」を区別して考えます。
- 居住地:生活の本拠がある場所
- 現在地:一時的に滞在している場所(入院先など)
したがって、入院先の病院は通常「現在地」に当たり、「居住地」には該当しません。
この考え方は、生活保護法における実施責任(どの福祉事務所が担当するか)の判断でも重要なポイントとなります。
⇓