(Q)甲が単身者として取り扱われる場合、入院後3か月以内に保護の申請があった場合と、3か月を経過した後に申請があった場合で、保護の実施責任はどのように異なりますか?
(A)甲が単身者として扱われ、入院を原因として住居を失った場合は、保護申請の時期によって実施責任が次のように変わります。
入院後3か月以内に申請した場合
原則として、入院前に住んでいた地域の福祉事務所が保護の実施責任を負います。
たとえば、
- 入院前の住居:A市
- 入院先の病院:B市
- 入院を理由にA市の住居を退去
- 入院後3か月以内に申請
という場合は、A市の福祉事務所が担当します。
ただし、取扱いとしては「現在地保護」に準じます。
入院後3か月を経過してから申請した場合
申請時点で住居がなくなっている場合は、原則として、現在入院している病院の所在地を管轄する福祉事務所が実施責任を負います。
先ほどの例で、入院後3か月を過ぎてから申請した場合は、病院があるB市の福祉事務所が担当することになります。居住地のない入院患者は、原則として病院所在地が現在地になるためです。
まとめ
| 申請時期 | 保護を担当する福祉事務所 |
|---|---|
| 入院後3か月以内 | 入院前の居住地を管轄する福祉事務所 |
| 入院後3か月経過後 | 入院先の病院所在地を管轄する福祉事務所 |
なお、「3か月以内」とは、単純な90日間ではなく、入院した日の属する月を含めて4か月目の入院日に対応する日までとされています。たとえば、4月10日に入院した場合は、原則として7月10日までが「入院後3か月以内」です。
つまり、簡単にいうと、早めに申請すれば入院前の市区町村、3か月を過ぎて住居のない状態で申請すれば病院所在地の市区町村が担当するという違いです。
⇓