③(Q)働いていて収入があっても利用できますか?

(A)生活保護制度では、最低生活費に届かない不足分が支給されるほか、働いて得た収入がある場合には「基礎控除」と呼ばれる一定額が追加で認められます。
たとえば東京都で一人暮らしをしている人が、月収10万円・家賃5万3700円(生活保護の住宅扶助の上限額)という条件の場合、最低生活費との不足分である約3万0120円に加えて、就労による基礎控除2万3600円が上乗せされます。
結果として、合計約5万3720円が保護費として支給され、生活保護と収入を合わせて、最低限の生活水準を維持できるよう設計されています。

④(Q)残金いくら以下になったら相談したらいいですか?というかそもそもどこにいけばいいですか?

(A)生活保護を申請する際は、お住まいの地域の役所にある福祉事務所の生活保護窓口へ行きます。単身世帯の最低生活費はおおむね13万円ほどで、それを上回る15万円以上の資金があると、「まだ生活できる」と判断され申請を受け付けてもらえない場合があります。生活保護では、最低生活費の半分を超える所持金は「収入」とみなされ、支給額から差し引かれます。そのため、一人暮らしの場合、所持金が6万円前後以下になった段階で相談・申請に行くのが現実的です。