(Q1)高齢者が老人ホームや軽費老人ホームに入居する際、入居料や管理費の負担はどのように決められていますか?(Q2)老人ホームや軽費老人ホームの管理者や実施者には、どのような責任や義務がありますか?

(A1)はい。生活保護を受けている高齢者が老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウスなど)に入居する場合は、入居料・管理費のすべてが一括して生活保護から支給されるわけではありません。費用の性質ごとに、どの扶助で対応するかを分けて判断します。

特に軽費老人ホームの一種であるケアハウスについては、厚生労働省が具体的な取扱いを示しています。

ケアハウスでは、施設に支払う費用がおおむね「管理費」「事務費」「生活費」などに分かれています。このうち、管理費のうち家賃に相当する部分については住宅扶助の対象となります。ただし、住宅扶助の基準額が上限です。

一方、生活費や事務費については、生活扶助の範囲で対応できるかどうかを確認します。厚生労働省は、ケアハウスへの新規入居について、「管理費(家賃相当額)が住宅扶助基準額以下であり、事務費・生活費が生活扶助費で対応可能であれば入居可能」としています。

つまり、たとえば施設から毎月、

  • 管理費(家賃相当)……4万円
  • 事務費……1万円
  • 生活費・食費等……3万円

と請求される場合、単純に「合計8万円を住宅扶助で出す」という扱いにはなりません。

家賃相当の管理費 → 住宅扶助
生活費・事務費 → 原則として生活扶助等の中で対応

というように分けて考えます。

また、入居するときに保証金が必要な場合もあります。この保証金が通常の賃貸住宅でいう敷金などに相当するものであれば、一定の条件を満たすことで、住宅扶助の「敷金等」として基準額の範囲内で必要額を認定できる場合があります。

ただし、高額な「入居一時金」など、敷金とは性質が異なる費用についてまで当然に生活保護から支給されるわけではありません。施設との契約内容を確認し、その費用が家賃なのか、敷金なのか、サービス利用料なのかを福祉事務所が判断することになります。これは施設名よりも、実際の費用の内容が重要ということです。

なお、養護老人ホームについては少し仕組みが違います。老人福祉法による措置入所の場合、施設での生活に必要な費用の多くは措置費の仕組みで処理されます。たとえば、養護老人ホームの入所者で費用徴収基準の第1階層に該当する人については、介護保険料相当の生活需要も施設の措置費に含まれるとされています。

したがって、簡単に整理すると、

「老人ホームにいくら払うか」だけを見るのではなく、①家賃相当額、②生活費・食費、③事務費・サービス費、④保証金・入居一時金などに分けて、それぞれ生活保護のどの扶助で対応できるのかを判断する

ということになります。

特にケアハウスの場合は、家賃相当の管理費が住宅扶助基準内で、事務費・生活費が生活扶助で対応できることが、新規入居を認めるうえで重要な条件と覚えておくと分かりやすいです。

(A2)はい。老人ホームや軽費老人ホームの管理者・設置者には、単に建物を管理するだけでなく、入居者が安全・安心に生活できるよう、施設全体を適切に運営する責任があります。

特に軽費老人ホームについては、厚生労働省の「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」で、施設側の義務が具体的に定められています。

主な責任は次のとおりです。

  • 入居者に適切なサービスを提供すること
    入居者の生活状況や心身の状態に配慮し、必要な生活相談・介護・食事などのサービスを適切に提供します。また、市町村や医療・福祉関係機関との連携にも努める必要があります。
  • 入居者の人権を守り、虐待を防止すること
    虐待防止のための体制を整備し、職員への研修など必要な措置を講じる義務があります。
  • 運営ルールを明確にすること
    施設は、運営方針、職員配置、定員、提供するサービス、利用料・その他の費用、非常災害対策、虐待防止などについて「運営規程」を定めておかなければなりません。
  • 適切な職員を配置すること
    軽費老人ホームには施設長、生活相談員、介護職員、栄養士または管理栄養士、事務員などについて一定の配置基準があります。施設長についても資格・経験等の要件が定められています。
  • 防災・安全対策を行うこと
    消火設備等を設置し、非常災害に備えた計画を作成するとともに、職員への周知や定期的な避難・救出訓練を行わなければなりません。
  • 必要な記録を作成・保存すること
    設備、職員、会計に関する記録や、入居者へのサービス提供に関する記録を整備し、一定期間保存する義務があります。
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生活保護受給者の場合は?

生活保護受給者が入居している場合でも、施設管理者が生活保護費を自由に管理・使用できるわけではありません。

たとえば本人から金銭管理を依頼されている場合でも、預り金の収支を明確にし、本人のお金と施設のお金を区別して適切に管理することが必要です。また、施設利用料や管理費についても、契約や運営規程に基づいて適正に請求する必要があります。

生活保護費の変更や住宅扶助の認定などを決めるのは、老人ホームの管理者ではなく、**生活保護を実施している福祉事務所(保護の実施機関)**です。施設側は、必要に応じて福祉事務所へ入退所や利用料などの情報を提供し、連携する立場になります。

したがって、一番簡単にいうと、

「施設の管理者・運営者は、入居者の安全・人権・生活を守り、適正な職員配置、料金管理、防災、記録管理などを行う責任がある。一方、生活保護費をいくら認定するかを決める権限は福祉事務所にある」

と理解すると分かりやすいです。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所