(Q)「入院後3箇月以内」および「入院後3箇月を経過した後」の『3箇月』は、どのように算定すべきですか?

(A)はい。厚生労働省の取扱いでは、この場合の**「3箇月」は単純に90日間として数えるのではありません。**

課長通知(「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」)では、

「入院後3か月以内」および「入院後3か月を経過した後」の「3か月」は、入院した日の属する月を含めて4か月目の月の、入院日に応当する日まで

とされています。

たとえば、4月10日に入院した場合は、

4月 → 入院した月
5月 → 2か月目
6月 → 3か月目
7月 → 4か月目

となり、7月10日までが、この通知でいう「入院後3箇月」に当たります。

したがって、7月10日までが「入院後3箇月以内」、その後は「入院後3箇月を経過した後」として取り扱うことになります。

これは、生活保護の実施責任を判断する際に重要です。局長通知では、入院・入所後3箇月以内に、入院・入所を原因として居住地を失った場合などについて、一定の場合に入院・入所前の居住地を所管する福祉事務所が実施責任を負うとされています。

簡単にまとめると、

「3箇月=90日」ではなく、「入院した日の3か月後の応当日まで」と考えるのがポイントです。

例:
4月10日入院 → 7月10日まで
8月1日入院 → 11月1日まで

という数え方になります。

記事のお問い合わせ先 生活補専門 神戸市の義足行政書士事務所