(Q3)単身者が月の途中で病院等に入院した場合の住宅費の認定はどうなりますか?

(A3)はい。単身者が月の途中で病院・施設等に入院した場合でも、その月の住宅費は、実際に支払う必要がある家賃額を基準に認定するのが基本です。

生活保護の住宅扶助は、実際に支払う必要がある家賃・間代等について、住宅扶助基準の範囲内で認定します。したがって、たとえば8月15日に入院したとしても、賃貸借契約上「8月分の家賃を1か月分支払わなければならない」のであれば、単純に15日以降を日割りで減額するという扱いには通常なりません。

また、単身者が入院した場合には、その後も元の住宅を維持する必要があるかどうかが重要になります。6か月以内に退院できる見込みがあり、入院中も従来どおり住宅費を支払わなければならない生活実態がある場合には、一定期間、住宅費を引き続き認定できる取扱いがあります。

たとえば、

家賃5万円のアパートに住んでいる単身の被保護者が、8月20日に入院した。8月分家賃5万円はすでに支払義務があり、退院後もそのアパートへ戻る予定である。

この場合、8月分について「20日までの20日分だけ住宅扶助を認定する」のではなく、実際に必要な8月分家賃5万円を、住宅扶助基準額の範囲内で認定するという考え方になります。

さらに9月以降についても、

①6か月以内に退院できる見込みがあること
②入院中もその住宅の家賃を支払い続ける必要があること
③退院後、その住宅に戻る予定であること

などを確認したうえで、住宅費の継続認定を判断します。

したがって、簡単に言えば、

月途中で入院したからといって、その月の家賃を機械的に日割りするわけではありません。実際の賃貸借契約上、その月1か月分の家賃を支払う必要があるなら、住宅扶助基準の範囲内で1か月分を認定するのが基本です。その後の月については、退院見込みや住宅を維持する必要性を確認して継続認定します。

と理解すると分かりやすいです。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所