(Q1)児童福祉法に基づく措置により児童福祉施設(障害児入所施設に限る)に入所している児童が、契約に基づき引き続き同じ施設に入所する場合、入所期間中の保護の実施責任はどの機関が負うべきですか?(Q2)複数の施設に継続して措置された場合、保護の実施責任は最初に入所措置された施設の前の居住地または現在地を所管する保護の実施機関が負うと考えてよいですか?

(A1)はい。このケースでは、措置から契約に切り替わっても、原則として保護の実施責任を負う福祉事務所は変わりません。

厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」では、平成18年10月以前から児童福祉法に基づく措置により障害児入所施設へ入所していた児童が、その後、契約に切り替えて引き続き同じ施設に入所する場合について、明確に取扱いが示されています。

具体的には、その児童が最初に障害児入所施設へ措置入所する前の「居住地」または「現在地」を所管していた保護の実施機関が、契約への切替え後も、入所期間中引き続き保護の実施責任を負います。

たとえば、

A市に住んでいた児童
→ 児童福祉法の措置によりB市の障害児入所施設へ入所
→ その後、措置から契約に切り替えて同じB市の施設に入所を継続

という場合でも、単に契約に切り替わったからといって、B市の福祉事務所へ実施責任が移るわけではありません。

原則として、最初の措置入所前の居住地であるA市を所管する保護の実施機関が、そのまま実施責任を負います。

また、途中で複数の障害児入所施設に継続して措置入所していた場合についても、基準になるのは、最初に入所措置された施設へ入る前の居住地または現在地です。厚生労働省の通知でもこの点が明記されています。

したがって、簡単にまとめると、

「措置から契約に変わっても、同じ障害児入所施設で生活を続ける限り、保護の実施責任まで契約切替えを理由に変更する必要はない。最初の措置入所前の居住地・現在地を管轄していた福祉事務所が引き続き担当する」

という理解で大丈夫です。

なお、これは厚生労働省通知の**「第2 実施責任・問8」**に直接示されている取扱いです。

(A2)はい、その理解でよいです。

複数の障害児入所施設に連続して措置入所した場合でも、施設を移るたびに保護の実施責任が移るわけではありません。基本的には、一番最初に入所措置された施設へ入る直前の「居住地」または「現在地」を所管していた保護の実施機関が、引き続き実施責任を負うという考え方になります。生活保護の実施責任については、施設入所の場合、原則として「入所前の居住地または現在地」を基準にする取扱いが示されています。

たとえば、

A市に居住
→ B市の障害児入所施設へ措置入所
→ C市の障害児入所施設へ措置変更
→ D市の障害児入所施設へ措置変更

という経過であれば、B市・C市・D市へ施設が変わったからといって、その都度実施責任が移るという扱いではなく、最初のB市の施設へ入る前の居住地・現在地であるA市を所管する保護の実施機関が基準になると考えます。

したがって、簡単にいうと、

「複数施設に継続して措置されても、基準地点をリセットしない。最初の措置入所前の居住地または現在地を基準として実施責任を判断する」

という理解で大丈夫です。

これは、施設所在地の自治体に実施責任が次々と移ってしまうことを避け、継続した保護の実施責任を明確にするための取扱いと考えると分かりやすいです。

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