(Q1)保護の基準別表第3の2の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める額(限度額)のうち、世帯人員別の限度額の適用にあたって、世帯分離されている者も現に同居していれば世帯人員に含めてよいのでしょうか?(Q2)世帯人員別の限度額の適用にあたり、同一世帯員として現に同居しているが、保護を受けていない者(課第7の52中の①に該当する場合を除く。)は、世帯人員に含める必要がありますか?

(A1)はい。世帯分離されている者であっても、現に同居している場合は、住宅扶助の「世帯人員別の限度額」を判断する際の人数に含めて差し支えありません。

厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」問52で、まさにこの点が明示されています。通常、世帯人員別の住宅扶助限度額は、同一世帯員として認定され、現に同居している被保護者の数によります。

そして例外として、

  • 局長通知第1の5に基づいて世帯分離している者については、世帯分離している期間中も、その者を住宅扶助の世帯人員に含めてよい
  • 入院・介護老人保健施設入所者についても、1年以内に退院が見込まれる場合は、一定期間その者を人数に含めてよい

とされています。厚生労働省の回答は「いずれもお見込みのとおりである」となっています。

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具体例

例えば、同じ住宅に

母+大学生の子=2人

で住んでおり、大学生の子について局長通知第1の5に基づく「世帯分離」が行われているとします。

生活保護上は、

  • 母:保護世帯
  • 子:世帯分離

という扱いになっていても、住宅扶助の限度額を決める人数については2人として扱うことができます。

つまり、

「世帯分離したから、住宅扶助についても必ず1人世帯の限度額になる」

ということではありません。

ただし、世帯分離が続いていれば無条件に永久に人数へ含められるわけではありません。厚労省は、世帯分離について、就学状況や世帯分離の効果などを継続的に確認し、毎年1回は世帯分離の要件を満たしているか検討するよう求めています。

したがって、今回の質問を一言でまとめると、

「はい。世帯分離されている者でも、現に同居しており、局長通知第1の5に基づく世帯分離が継続している間は、住宅扶助の世帯人員別限度額を決める人数に含めて構いません。」

という回答になります。

(A2)結論からいうと、原則として、保護を受けていない者は世帯人員別の住宅扶助限度額を決める「世帯人員」には含めません。

住宅扶助の世帯人員別限度額については、基本的に**「同一世帯員として認定され、かつ、現に同居している被保護者の人数」**を基準に考えます。したがって、同じ家に住んでいて生活保護上は同一世帯員として扱われていても、その人自身が保護を受けていない場合は、原則として人数には算入しません。

たとえば、同じ住宅に「母・子」の2人が住んでいて、母だけが生活保護を受け、子は保護を受けていない場合を考えます。この場合、単に「2人で同居している」という理由だけで、住宅扶助の2人世帯の限度額を適用するわけではなく、原則は被保護者である母1人を世帯人員として扱います。

ただし、ご質問にある**「課第7の52中の①に該当する場合」など、通知上明示された例外については別扱い**になります。前のご質問にあった、局長通知第1の5による世帯分離者などがその代表例で、一定の場合には通常の被保護者人数とは異なる取扱いが認められています。

したがって、質問への回答を簡潔にまとめると、

「いいえ。課第7の52中の①などの例外に該当しない限り、現に同居していても、保護を受けていない者まで住宅扶助の世帯人員に含める必要はありません。」

という整理になります。

必要でしたら次に、**「課第7の52の①・②・③をそれぞれ具体例付きで整理」**して、誰を住宅扶助の人数に入れる/入れないのかを一覧にして説明できます。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所