(Q3)加算がやめられ、現に養育している者に加算してよいかどうかは、どのように判断されますか?

(A3)はい。判断のポイントは、**「これまで母子加算を受けていた人が、今後も実際に子どもの養育をしているのか、それとも別の世帯員が現実に養育を担っているのか」**です。

厚生労働省の現行の実施要領では、母子加算を受けている母等が長期(おおむね1年以上)入院していても、原則として直ちに加算を外すわけではありません。ただし、精神疾患で入院しているなどの理由で全く児童の養育に当たることができない場合や、他に実際に養育している人がいる場合には、その取扱いを見直します。

さらに問答では、「1年以上の長期入院になることが明らかで、出身世帯員の中に児童の養育に当たる人がいる場合」には、その実際の養育者に母子加算を付け替えて差し支えないと明確にされています。

例えば、母親が1年以上入院することになり、同じ生活保護世帯の祖母が、子どもの食事、学校への対応、日常生活の世話、病院への付き添いなどを実際に担うことになった場合です。このようなケースでは、母親への母子加算を見直し、現に養育している祖母に母子加算を認定できるということです。

逆に、母親が長期入院していても、面会や外泊などを通じて実際に養育に関わっており、他に養育者がいないような場合には、長期入院という理由だけで母子加算を当然に打ち切るわけではありません。

したがって、福祉事務所では主に、①入院が1年以上になることが明らかか、②入院中の母等が実際にどの程度養育できているか、③残された世帯の中で誰が日常的に子どもを養育しているか、④その人が出身世帯員であるかを確認して判断します。

要するに、母子加算は「母親という身分」だけで付くものではなく、実際の養育状況を重視して判断されます。母親が長期入院して養育できず、同じ世帯の別の人が実際に子どもを養育しているなら、その人へ加算を付け替えることができるという考え方です。

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