(Q)高等学校等を卒業した者(中退者を含む)が、同じ年齢で再度高等学校等に進学する場合、年齢に関係なく高等学校等就学費の給付を受けることはできますか?

(A)原則として、一度すでに高等学校等を卒業した人が、年齢に関係なく再び高等学校等へ進学しても、高等学校等就学費は支給されません。

理由は、高等学校等就学費が、被保護世帯の人が初めて高等学校等を卒業し、その後の就労や自立につなげることを目的とした制度だからです。厚生労働省の実施要領でも、高等学校等への就学が世帯の自立助長に効果的であることを前提とし、特に専修学校・各種学校については「かつて高等学校等を修了したことのない場合」とされています。

一方、中退した人は「卒業した人」と同じ扱いではありません。 一度中退した人が再び高校等へ入学する場合は、原則として再給付しないものの、例外があります。中退後おおむね2年以内に再入学し、就学が確実に世帯の自立助長につながると見込まれ、本人の就学意欲が高く、卒業も見込める場合には、1回に限り高等学校等就学費を再度支給して差し支えないとされています。

たとえば、16歳で高校を中退したAさんが、17歳で別の高校に再入学し、「今度は卒業して就職したい」と強く希望し、実際に卒業できる見込みがある場合には、例外的に再支給が認められる可能性があります。再入学に伴って教科書、学生服、通学用かばん等を新たに購入する必要がある場合には、必要な範囲で教材代や入学準備金も認められます。

これに対して、すでに高校を卒業した人が、「別の高校でもう一度学びたい」と進学する場合は、若年であっても原則として高等学校等就学費の対象にはなりません。 したがって、判断基準は単純な「年齢」ではなく、すでに高等学校等を修了しているか、中退後の学び直しに該当するかという点が重要です。

要するに、

高校等をすでに卒業している人 → 再進学しても原則対象外

高校等を中退した人 → 原則対象外だが、中退後おおむね2年以内・自立助長・卒業見込み等の要件を満たせば、1回に限り再支給可能

と覚えると分かりやすいです。

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