(Q)世帯員が2人以上就労している世帯で、国外を越えて就労する者がいる場合、基礎控除の認定はどのように行うのか。
(A)はい。この質問は、生活保護世帯で2人以上が働いており、そのうちの1人が国境を越えて外国で働いている場合、勤労収入の基礎控除をどのように計算するのかという質問です。
※ご質問の「国外を越えて就労する者」は、「国境を越えて就労する者」という意味として説明します。
① 結論
世帯員が2人以上働いている場合、基礎控除は、それぞれの世帯員の勤労収入に応じて計算します。
また、外国で働いているという理由だけで、基礎控除の対象外になるわけではありません。
ただし、国外での就労については、収入額や必要経費などを確認する必要があります。
② 具体例
生活保護を受けているAさんとBさんが、同じ世帯で働いているとします。
| 世帯員 | 就労場所 | 月収 |
|---|---|---|
| Aさん | 日本国内 | 80,000円 |
| Bさん | 外国 | 50,000円 |
| 合計 | 130,000円 |
この場合、AさんとBさんの収入を合算して、単純に1人分の基礎控除を適用するのではありません。
AさんとBさん、それぞれの勤労収入について、所定の基礎控除額を計算します。
そのうえで、必要経費などを考慮し、世帯全体の収入認定額を算出します。
③ 国外で働いている場合の注意点
国外で働く世帯員については、次の事項を確認する必要があります。
- 実際の収入額
外国で支払われる給与を、日本円に換算して確認します。 - 就労に必要な経費
通勤費など、必要経費として認められるものがあるか確認します。 - 世帯員としての認定
国外に滞在している人が、引き続き生活保護上の同一世帯員として認定されるか確認します。 - 基礎控除の適用
勤労収入として認められる場合には、所定の基礎控除を適用します。
④ まとめ
2人以上が就労している生活保護世帯では、原則として、それぞれの就労者の勤労収入に応じて基礎控除を計算します。
国外で就労している人についても、同一世帯員として認定され、その収入が勤労収入に該当する場合には、基礎控除の対象となり得ます。
なお、ご質問の「国外を越えて」が、**「月を越えて就労する者」**という意味であれば、取扱いが異なります。その場合は、月をまたぐ勤労収入の基礎控除について説明できます。
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