(Q)世帯員が2人以上就労している世帯で、国外を越えて就労する者がいる場合、基礎控除の認定はどのように行うのか。

(A)はい。この質問は、生活保護世帯で2人以上が働いており、そのうちの1人が国境を越えて外国で働いている場合、勤労収入の基礎控除をどのように計算するのかという質問です。

※ご質問の「国外を越えて就労する者」は、「国境を越えて就労する者」という意味として説明します。

① 結論

世帯員が2人以上働いている場合、基礎控除は、それぞれの世帯員の勤労収入に応じて計算します。

また、外国で働いているという理由だけで、基礎控除の対象外になるわけではありません。

ただし、国外での就労については、収入額や必要経費などを確認する必要があります。

② 具体例

生活保護を受けているAさんとBさんが、同じ世帯で働いているとします。

世帯員就労場所月収
Aさん日本国内80,000円
Bさん外国50,000円
合計130,000円

この場合、AさんとBさんの収入を合算して、単純に1人分の基礎控除を適用するのではありません。

AさんとBさん、それぞれの勤労収入について、所定の基礎控除額を計算します。

そのうえで、必要経費などを考慮し、世帯全体の収入認定額を算出します。

③ 国外で働いている場合の注意点

国外で働く世帯員については、次の事項を確認する必要があります。

  1. 実際の収入額
    外国で支払われる給与を、日本円に換算して確認します。
  2. 就労に必要な経費
    通勤費など、必要経費として認められるものがあるか確認します。
  3. 世帯員としての認定
    国外に滞在している人が、引き続き生活保護上の同一世帯員として認定されるか確認します。
  4. 基礎控除の適用
    勤労収入として認められる場合には、所定の基礎控除を適用します。

④ まとめ

2人以上が就労している生活保護世帯では、原則として、それぞれの就労者の勤労収入に応じて基礎控除を計算します。

国外で就労している人についても、同一世帯員として認定され、その収入が勤労収入に該当する場合には、基礎控除の対象となり得ます。

なお、ご質問の「国外を越えて」が、**「月を越えて就労する者」**という意味であれば、取扱いが異なります。その場合は、月をまたぐ勤労収入の基礎控除について説明できます。

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