(Q)遺産分割協議書には、どんな内容を書けばよいのでしょうか?また、作るときに気をつけるポイントは何ですか?

(A)✅ 遺産分割協議書に書くべき内容

遺産分割協議書は、相続人全員が「遺産をどのように分けるか」について合意した内容を文章にした正式な書面です。
一般的には、次の内容を記載します。

① 被相続人(亡くなった方)の情報

  • 氏名
  • 生年月日
  • 亡くなった日
  • 最後の住所

② 相続人全員の情報

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 続柄(配偶者・子など)

③ 遺産の内容

相続の対象となる財産を具体的に書きます。

〈例〉

  • 不動産:所在・地番・家屋番号・登記面積など
  • 預貯金:銀行名・支店名・口座番号
  • 車:車種・登録番号
  • その他:株式、生命保険(解約返戻金)、貸金など

④ 誰がどの財産を取得するか(分け方)

各財産について、どの相続人が取得するのかを明確に記載します。

〈例〉

  • 甲土地および甲建物は長男○○が単独で相続する
  • ○○銀行△△支店 普通預金1234567は妻○○が相続する

⑤ 相続分以外の取り決め(必要に応じて)

  • 不動産を誰かが単独名義にする代わりに「代償金」を支払う
  • 負債(借金)がある場合、誰が負担するか
  • 遺品の扱い(仏壇・車・貴金属など)

⑥ 協議が成立した旨の文

「相続人全員が合意した」という文言を入れます。

⑦ 日付

協議が成立した日を記載。

⑧ 相続人全員の署名・押印

  • 自筆の署名
  • 実印で押印
  • 印鑑証明書を添付するのが一般的(法務局手続きに必須)

✅ 作成するときの注意ポイント

⭐ 1. 相続人“全員”の合意が絶対条件

一人でも欠けると無効になります。
相続人の確定は、戸籍を出生から死亡まで辿って調べることが必要です。


⭐ 2. 財産の特定を正確に

特に不動産は登記事項証明書に記載されている通りに記載。
誤字・略称は不可。


⭐ 3. 実印と印鑑証明書を添付

不動産の名義変更や銀行の相続手続きで求められます。


⭐ 4. 日付はそろえる

相続人全員が「同じ日付」で署名するのが基本です。


⭐ 5. コピーではなく原本を複数作成

金融機関・法務局など複数提出先があるため、
原本を人数分+1〜2部作成しておくと便利です。


⭐ 6. 法定相続分と異なる分け方でも問題なし

合意があれば自由に決められます。
ただし、税金(贈与税)に影響することがあるため慎重に。


⭐ 7. 未成年者や認知症の相続人がいる場合は要注意

  • 未成年者 → 特別代理人の選任が必要
  • 判断能力がない人 → 後見人を立てる必要

手続が複雑化するため、専門家に相談が推奨されます。


✨ まとめ

遺産分割協議書は、財産の特定と「誰が何を相続するか」を明確にし、相続人全員の署名・押印で完成する書類です。
不備があると不動産の名義変更ができなかったり、協議が無効になる可能性もあります。