(Q)父名義だった駐車場について、父の死亡後、兄が相続登記を行い、その上で自分の持分を伯父へ譲渡してしまいました。
現在、相続人は母・兄・私(弟)の3人で、駐車場が共有状態になっています。
この駐車場をどのように遺産分割したら良いのか悩んでいます。

(A)■現状整理

  • 駐車場はもともと「お父様の単独名義」
  • 相続人:母・兄・あなた(弟)の3人
  • 兄が共同相続登記をした後、兄の共有持分を伯父へ譲渡
     → 伯父が共有者として登記上権利を持っている状況

つまり、**現在の共有者は「母・あなた・伯父」**となります。

※兄は自ら持分を売却しているため、現在は相続財産についての権利を持っていません。


■遺産分割の基本的な考え方

遺産分割は、遺産の全部について相続人間で行う協議が必要です。
しかし今回は、兄が既に持分を第三者(伯父)へ譲渡しているため、
伯父を含めずに相続人のみで協議しても不完全となります。


■解決のための主な方法

① 伯父に売買を取り消して返してもらう

  • 理想的ではありますが、伯父の協力が必要
  • 兄が勝手に売却した事情によっては、無効・取消を主張できる余地あり
     (例:遺産分割前の処分は無権限であり、共同相続人からの同意がない場合)

② 伯父を含めて共有物を分割する

伯父が共有者となった事実を前提に整理する方法です:

方法内容メリットデメリット
現物分割土地を分筆して持分どおり使用実物を確保分筆できない形状だと不可
代償分割誰かが全体を取得し、他者へ代償金支払使いやすい形にできる資金が必要
共有物分割請求(裁判)裁判所にて強制的に解決(競売・分筆など)強制力あり時間・費用がかかる

※伯父も利害関係者のため、協議に参加してもらう必要があります。


■法的手段(場合により検討)

  • 遺産分割前にした兄の処分(持分譲渡)を無効と主張
  • 「遺産分割前の処分は他の相続人に対抗できない(民法909条)」として、
     あなたと母が遺産分割協議により兄の持分を取得 → 伯父に対抗が可能になる可能性あり

法律的争点が大きいため、専門家の助力が必要なポイントです


■今後の進め方(おすすめ)

  1. 兄の譲渡経緯・時期・内容を確認
  2. 伯父を含めた話し合いの場を調整
  3. 協議がまとまらなければ、
     遺産分割調停 + 必要に応じて共有物分割請求

■まとめ

協議 → 調停 → 裁判の順で検討が一般的

兄の持分譲渡により、伯父が共有者として関与せざるを得ない

遺産分割と共有者間の問題をセットで解決する必要がある