(Q)入院を原因として居住地が消滅した場合、どの自治体が生活保護の実施責任を負うことになりますか?例:A市内の建築業者のもとに住み込みで働いていた単身者が、事故によりB市内の病院に入院し、住み込み先から引き取りを拒否された場合、A市とB市のどちらが生活保護の実施責任を持つのでしょうか?
(A)このケースでは、原則としてB市(入院先の病院所在地の自治体)が生活保護の実施責任を負う可能性が高いです。
なぜか?
生活保護は、原則として「現在地保護」の考え方を採っています。
ご質問の事例では、
- A市で住み込み就労していた
- 事故でB市の病院に入院した
- 住み込み先から退去を求められ、元の居住場所を失った
- 退院後に戻る住居がない
という状況です。
この場合、住み込み先という「居住地」が消滅しているため、A市との生活の本拠地としてのつながりが失われています。
そのため、生活保護を申請した時点で現に所在しているB市が、新たな保護の実施責任を負うことになります。
根拠
生活保護法第19条では、保護の実施責任は居住地又は現在地を有する者について、その所在地の福祉事務所が負うとされています。
また、厚生労働省の生活保護手帳別冊問答集でも、
- 入院等により居住地を失った場合
- 退院後に帰る住居がない場合
には、現在地の福祉事務所が保護を実施するものとされています。
この事例を簡単に整理すると
| 時点 | 状況 | 実施責任 |
|---|---|---|
| 事故前 | A市で住み込み就労 | A市 |
| 入院中(住み込み先が確保されている) | 一時的な入院 | A市 |
| 入院中(住み込み先から退去させられた) | 居住地消滅 | B市へ移行する可能性大 |
| 退院後も帰る場所なし | 現在地のみ存在 | B市 |
実務上の対応
実際にはB市福祉事務所が、
- A市に居住地の有無を照会
- 住み込み先への復帰可能性を確認
- 退院後の住居確保の見込みを確認
した上で実施責任を判断します。
住み込み先が「もう戻ってこなくてよい」「部屋も明け渡してほしい」と明確にしている場合は、B市が実施責任を負うケースが多いです。
生活保護申請同行の現場でのポイント
申請時には病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)から、
- 「退院後の帰住先なし」
- 「雇用主から住み込み継続を拒否されている」
- 「住宅喪失状態にある」
という内容の意見書や状況説明書を作成してもらうと、B市での申請がスムーズになることがあります。
生活保護手帳別冊問答集には、この種の「入院による居住地消滅と実施責任」の考え方を示した問答があり、生活保護申請同行をされる際には押さえておきたい論点の一つです。
⇓