(Q)住み込み先が引き取りを拒絶した場合、生活保護の申請はどのように取り扱われますか?
例:入院後2週間経過し、住み込み先が引き取りを拒否した場合、申請者の保護申請はどの自治体で受理されるべきでしょうか?
(A)このケースでは、「どこに住民票があるか」ではなく、**申請時点でその人がどこで保護を必要としているか(現在地保護の原則)**が重要になります。
結論
住み込み先が引き取りを拒否し、退院後に戻る住居がなくなった場合は、通常は入院している病院所在地を管轄する福祉事務所が生活保護申請を受理することになります。
わかりやすい例
例1
- Aさんは神戸市の住み込み寮で生活
- 病気で大阪市内の病院に入院
- 入院後2週間で退院可能となる
- しかし寮の経営者が「もう戻れません」と受入れ拒否
この時点でAさんには帰る住居がありません。
そのため、
大阪市の病院に入院中のAさん → 大阪市の福祉事務所で生活保護申請
が原則となります。
なぜか
生活保護法では、保護を必要とする人を放置できないため、
- 住居がない
- 引受先がない
- 退院後の居所が未定
という状況なら、現に困窮している場所の福祉事務所が対応します。
「前に住んでいた市へ帰って申請してください」というだけでは足りず、現実に帰る場所がないなら現在地の福祉事務所が保護の要否を判断します。
実務上の流れ
- 病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)が相談
- 病院所在地の福祉事務所へ連絡
- 生活保護申請
- 保護決定後
- 無料低額宿泊所
- アパート
- 高齢者施設
- グループホーム
などの居所を調整
行政書士としての相談対応
相談者から
「住み込み先から戻ってくるなと言われた」
「退院後の住居がない」
と聞いた場合は、
- 住み込み先の受入拒否を確認
- 病院のMSWに連絡
- 病院所在地の福祉事務所へ申請意思を伝える
という流れで支援するのが一般的です。
なお、住み込み先が「拒否した」という証拠(施設長の回答書、病院記録、MSWの記録など)があると、福祉事務所との調整がスムーズになることが多いです。
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