(Q1)被保護者について、法の規定および実施要領に基づく責任の取扱いが誤っていたことが明らかになった場合、どのように取り扱うべきですか?(Q2)実施責任の取扱いが誤っていたことが事後に判明した場合、どのような対応が求められますか?
(A1)被保護者について、後から「本来は別の福祉事務所が保護を実施すべきだった」と判明した場合は、本来の実施機関と十分に連絡・協議したうえで、保護の移管などを行います。
最も重要なのは、福祉事務所同士の判断の違いによって、被保護者への保護が一時でも途切れないようにすることです。生活保護問答集でも、十分な協議をしないまま一方的に保護を廃止・移管し、「保護実施の空白」を生じさせることは厳に慎むべきとされています。
具体的な流れ
- 現在保護を実施している福祉事務所が、事実関係を確認する 居住地、現在地、施設への入所経緯、入院前の住所などを確認し、本来どの福祉事務所に実施責任があるかを判断します。
- 本来の実施責任を負う福祉事務所と協議する 現在の福祉事務所だけで一方的に判断せず、相手方の福祉事務所と、移管日や必要書類、保護費・医療扶助の引継ぎなどを調整します。
- 保護が切れないように移管する 新しい福祉事務所による保護開始と、現在の福祉事務所による保護廃止の時期を合わせ、保護費や医療扶助が途切れないようにします。
- 過去の誤りが判明しても、直ちに被保護者の保護を止めない 実施機関の判断ミスは行政機関側の問題です。そのため、調整が終わらないことを理由として、被保護者に不利益を与えたり、保護を空白にしたりしてはいけません。
例
A市が生活保護を実施していたものの、後になって、本来はB市に実施責任があることが分かった場合でも、A市が突然保護を廃止して「今後はB市へ行ってください」とすることは適切ではありません。
まずA市とB市が十分に協議し、
- いつからB市が担当するのか
- 保護費の支給日はどうするのか
- 医療券や介護扶助をどう引き継ぐのか
- ケース記録をどのように送付するのか
を調整したうえで、途切れなくB市へ移管します。
わかりやすく言うと
担当する福祉事務所を間違えていたことが後から分かっても、まず保護を継続しながら、役所同士で話し合って正しい福祉事務所へ引き継ぐ、という取扱いです。
被保護者を福祉事務所間で行き来させたり、担当が決まるまで保護費を支給しなかったりすることは認められません。
(A2)実施責任の判断が誤っていたことが後から分かった場合は、本来、保護を担当すべき福祉事務所と十分に話し合ったうえで、ケースの移管などを行います。
具体的な対応
- 本来の実施機関を確認する
居住地、現在地、施設入所前の住所などを改めて調査し、どの福祉事務所が本来の実施責任を負うのかを確認します。 - 福祉事務所同士で連絡・協議する
現在保護を実施している福祉事務所と、本来担当すべき福祉事務所が、移管日や保護内容、必要書類などを調整します。 - 保護が途切れないように移管する
協議が整うまでは、現在の福祉事務所が一方的に保護を廃止してはいけません。新しい福祉事務所による保護開始と、現在の福祉事務所による保護終了が連続するように処理します。 - 本人に不利益を与えない
福祉事務所側の判断ミスを理由として、保護費や医療扶助が一時的に受けられなくなるような取扱いは避けなければなりません。
わかりやすい例
A市が生活保護を実施していましたが、後になって本来はB市が担当すべきケースだったと分かった場合でも、A市が突然保護を廃止することはできません。
A市とB市が協議し、
- A市の保護終了日
- B市の保護開始日
- 医療券や施設費の引継ぎ
- ケース記録や関係書類の移管
などを調整し、保護に空白が生じないように引き継ぐ必要があります。
つまり、重要なのは、**「担当を正すこと」より先に「受給者の生活と医療を途切れさせないこと」**です。厚生労働省の生活保護問答集でも、十分な協議をしないまま移管や廃止を強行し、保護実施の空白を生じさせることは厳に慎むべきとされています。
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