(Q1)保護実施の責任者はどのように判断されますか?(Q2)どのような場合に、誰が保護実施の責任を負うことになるのでしょうか?

(A1)保護実施の責任者は、原則として「実際に生活している場所」で判断されます

生活保護を決定・実施する責任は、生活保護法上の保護の実施機関が負います。具体的には、都道府県知事、市長、福祉事務所を設置している町村長です。実際の窓口は、その地域を担当する福祉事務所になります。

1.居住地がある場合

生活の本拠となる居住地が明らかな場合は、その居住地を管轄する福祉事務所が保護の実施責任を負います。

例えば、住民票が大阪市に残っていても、神戸市の賃貸住宅で継続して生活している場合は、原則として神戸市の福祉事務所が担当します。

重要なのは、住民票の場所だけではなく、次のような事情です。

  • 実際に寝泊まりしている場所
  • 生活用品や荷物を置いている場所
  • 今後も継続して生活する意思があるか
  • 一時的な滞在にすぎないか

つまり、住民票ではなく、実際の生活の本拠地を中心に判断されます

2.居住地がない、または明らかでない場合

ホームレス状態、ネットカフェ生活、知人宅を転々としているなど、生活の本拠地がない場合は、申請時に本人がいる現在地を管轄する福祉事務所が責任を負います。

例えば、居住地のない人が神戸市内の公園や簡易宿泊所で生活している場合は、原則として、その現在地を管轄する神戸市の福祉事務所に申請します。

3.緊急の場合

居住地が別の自治体にある場合でも、本人が急迫した状況にあるときは、現在いる場所の福祉事務所が、緊急状態が解消するまで必要な保護を行います。

例えば、他市に住居がある人が神戸市内で倒れ、所持金もなく、直ちに医療や食事が必要な場合は、神戸市側が「住所地が他市だから」と何も対応しないことはできません。

4.病院や介護老人保健施設に入っている場合

入院前の自宅が残っており、退院後に戻る予定がある場合は、通常、入院前の居住地を管轄する福祉事務所が引き続き担当します。

一方、自宅を失っており、居住地のない状態で入院した場合は、原則として、病院や介護老人保健施設の所在地を管轄する福祉事務所が実施責任を負います。

ただし、入院直前まで出身世帯と同一世帯であった場合などは、出身世帯の居住地が本人の居住地として扱われることがあります。

5.保護施設や一定の高齢者・障害者施設に入所した場合

施設所在地の自治体に責任が集中しないよう、一定の施設については居住地特例があります。

そのため、施設に入所したからといって、必ず施設所在地の福祉事務所に担当が変わるわけではありません。入所前に担当していた福祉事務所が、入所後も引き続き保護を実施する場合があります。

まとめ

判断の順序は、基本的に次のとおりです。

①生活の本拠となる居住地がある
→ 居住地の福祉事務所

②居住地がない、または不明である
→ 現在いる場所の福祉事務所

③生命・身体に関わる緊急状態である
→ 現在地の福祉事務所が直ちに対応

④病院・老健・保護施設などに入っている
→ 入所前の居住地、出身世帯との関係、施設の種類、居住地特例を確認して判断

したがって、保護実施の責任者は、単に住民票や本籍だけで決めるのではなく、実際の居住実態、現在地、入院・入所前の生活状況、施設の種類などを総合的に確認して決められます。

(A2)生活保護の実施責任は、基本的に**「本人が実際に生活している場所」または「現在いる場所」**を基準に決まります。責任を負うのは、その場所を管轄する都道府県知事、市長、または福祉事務所を設置している町村長です。実際の手続きは、管轄の福祉事務所が行います。

1.生活の本拠となる居住地がある場合

本人がアパートや自宅などで継続して生活している場合は、その居住地を管轄する福祉事務所が責任を負います。

例えば、住民票が大阪市に残っていても、実際には神戸市のアパートで生活している場合は、原則として神戸市の福祉事務所が担当します。

ここでいう「居住地」は、住民票の住所ではなく、実際に生活している場所を意味します。

2.居住地がない、またははっきりしない場合

ホームレス状態、ネットカフェ生活、知人宅を転々としているなど、生活の本拠がない場合は、本人の現在地を管轄する福祉事務所が責任を負います。

例えば、住居のない人が神戸市内に滞在している場合は、原則として神戸市の福祉事務所に申請します。申請も、居住地または現在地の保護の実施機関に対して行うこととされています。

3.急迫した状態にある場合

本人に別の自治体の居住地があっても、現在地で生命や身体に関わる緊急事態が生じている場合は、現在地の福祉事務所が必要な保護を行います。

例えば、旅行先や外出先で倒れ、所持金もなく、直ちに治療や食事が必要な場合です。この場合、急迫した事情がなくなるまで、現在地の福祉事務所が対応します。

4.病院や介護施設などに入っている場合

入院・入所中の人については、単純に施設所在地だけで決まるとは限りません。

例えば、入院前の自宅が残っており、退院後に戻る予定であれば、通常は入院前の居住地を管轄する福祉事務所が担当します。

一方、入院前から住居がなく、病院の所在地が現在地となっている場合は、病院所在地の福祉事務所が担当することがあります。

介護老人福祉施設など一部の施設では、施設所在地ではなく、入所前の居住地または現在地を管轄する福祉事務所が実施責任を負う取扱いがあります。施設の種類や入所時期によって例外もあります。

5.すでに生活保護を受けている人が施設に入所した場合

生活保護受給中の人が障害者支援施設やグループホームなどに入所した場合は、原則として、入所前から担当していた福祉事務所が引き続き責任を負います。

施設が別の市町村にあっても、直ちに施設所在地の福祉事務所へ担当が移るわけではありません。

まとめ

判断の基本は、次のとおりです。

状況責任を負う福祉事務所
実際に生活している住居があるその居住地を管轄する福祉事務所
住居がない・生活の本拠が不明現在地を管轄する福祉事務所
現在地で緊急状態にある現在地を管轄する福祉事務所
入院中で、入院前の自宅に戻る予定入院前の居住地を管轄する福祉事務所
受給中に一定の施設へ入所した原則として従前の福祉事務所
未受給者が一定の施設へ入所後に申請入所前の居住地・現在地などから判断

したがって、住民票や本籍だけで決まるのではなく、実際の居住状況、現在地、入院・入所前の生活状況、施設の種類などによって判断されます。

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