(Q)学資保険の保有の可否を判断する際、解約返戻金の額が50万円以下であれば、月々の保険料額や満期保険金額については保有要件として考慮しなくてもよいのでしょうか?

(A)学資保険と生命保険は、それぞれの基準に基づいて個別に判断します。

「解約返戻金の額は1世帯あたりで判断する」といっても、
学資保険と生命保険を合算して一律に同じ基準で判断する、という意味ではありません。

整理すると、次のようになります。

学資保険
子どもの進学・就学資金という目的があるため、学資保険としての保有要件で判断します。たとえば、保護開始時の解約返戻金が1世帯あたり50万円以下か、満期保険金が進学費用に充てられるかなどを確認します。

生命保険
死亡保障・医療保障など生活保障の性質があるため、生命保険としての保有要件で判断します。保険料額、保障内容、解約返戻金の有無・金額、保険の必要性などを確認します。

つまり、
学資保険は学資保険の基準、生命保険は生命保険の基準で、それぞれ保有の可否を判断する
ということです。

ただし、どちらも資産性があるため、最終的には、

世帯全体として、解約返戻金や保険料負担が生活保護の趣旨に反しないか

も確認されます。

まとめると、
学資保険と生命保険に両方加入している場合は、それぞれの保険ごとに個別の判断基準を適用し、保有できるかどうかを判断します。

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