(Q)世帯員が別世帯の子(例:前配偶者に引き取られた子)を被保険者とする学資保険に加入している場合、その学資保険の取扱いはどのようになりますか?
(A)原則として、生活保護世帯の学資保険として保有を認める対象にはなりにくいです。
理由は、学資保険の保有が認められる趣旨は、
生活保護世帯内の子どもの将来の進学費用を準備し、世帯の自立助長につなげるためだからです。
そのため、世帯員が契約者であっても、被保険者や進学対象の子が、
前配偶者に引き取られた子など、生活保護世帯とは別世帯の子
である場合、その学資保険は、原則として現在の生活保護世帯の自立助長のための学資資金とは評価されにくいです。
扱いとしては、
- 解約返戻金があれば、原則として資産
- 保険料を支払っている場合は、原則として最低生活費から支出すべきものではない
- 保有を続けるには、特別な事情の説明が必要
- 必要性が認められなければ、解約・資産活用を求められる可能性が高い
となります。
まとめると、
別世帯の子を被保険者とする学資保険は、生活保護世帯内の子の就学資金とはいえないため、原則として保有容認の対象外です。解約返戻金がある場合は資産として扱われ、活用を求められる可能性があります。
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