(Q)被保護者が死亡した場合、その年度の介護保険料等の還付金が遺族に支給されたとき、どのように取り扱うべきですか?
(A)この場合は、還付金を受け取った遺族自身が生活保護を受給しているかどうかで取扱いが変わります。
厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」問75では、被保護者が死亡したことにより、その年度の介護保険料に過払いが生じ、遺族へ還付金が支給された場合について、次のように整理されています。
遺族が生活保護を受給している場合
→ その還付金は、遺族の世帯の収入として認定します。
たとえば、夫婦とも生活保護を受給していて、夫が死亡し、夫の介護保険料の過払い分1万円が妻に還付された場合です。妻が引き続き生活保護を受給しているのであれば、その1万円は妻の世帯の収入として扱われます。
一方、還付金を受け取った遺族が生活保護を受給していない場合
→ 生活保護制度上は、収入認定も返還も必要ありません。
これは、死亡した本人に対して還付されたお金ではなく、遺族に対して支給された還付金だからです。したがって、「亡くなった人が生活保護を受けていたから、その還付金は必ず福祉事務所へ返さなければならない」という扱いにはなりません。
整理すると、
亡くなった被保護者の介護保険料還付金が遺族に支給された
→ 遺族も生活保護受給中:遺族世帯の収入として認定
→ 遺族は生活保護を受給していない:収入認定・返還の問題は生じない
という取扱いです。
つまり、ポイントは**「亡くなった本人が生活保護だったか」ではなく、「実際に還付金を受け取った遺族が生活保護を受けているか」**です。
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