(Q) 介護保険の第1号被保険者である被保護者が、介護保険料の納付月の前に亡くなった場合、既に支払った保険料額が亡くなった月の前月までの月割りで賦課された保険料に満たないとき、どのような取り扱いになりますか?
(A)この場合は、亡くなった被保護者の配偶者または世帯主に対して、介護保険料加算を認定して差し支えありません。 厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」問(第7の76)で明確に示されています。
考え方はこうです。第1号被保険者である被保護者が、介護保険料の納付月が来る前に死亡すると、死亡によって年間保険料が月割りで精算されます。その結果、死亡月の前月までに本来納めるべき保険料額に対して、すでに納付済みの金額が足りないことがあります。
たとえば、Aさんが8月に亡くなり、介護保険料は7月分まで月割りで計算された結果、合計30,000円必要だったとします。しかし、死亡時点までに20,000円しか納付されていなければ、残り10,000円について、介護保険の保険者からAさんの配偶者や世帯主に請求されることがあります。
この不足分10,000円について、配偶者等が引き続き生活保護を受給している場合には、その人に介護保険料加算を認定して支払うことができます。 厚労省の問答では、この取扱いについて「お見込みのとおり取り扱って差し支えない」とされています。
つまり、亡くなった本人はすでに保護の対象ではなくなっていますが、死亡前の被保護期間に対応する介護保険料が後から確定し、その支払義務が配偶者・世帯主に引き継がれた場合には、必要な介護保険料加算を認定できるということです。
なお、逆に死亡によって介護保険料を払い過ぎており、遺族に還付金が支給された場合は、その遺族が生活保護を受けているときには、原則としてその世帯の収入として認定する取扱いになります。
要するに、**「死亡による月割り精算で介護保険料が不足し、その不足分が生活保護受給中の配偶者・世帯主に請求された場合は、その請求額について介護保険料加算を認定してよい」**という取扱いです。
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