(Q1)生活保護の申請をした場合、福祉事務所はどのような調査を行いますか?(Q2)生活保護の利用を検討している場合、申請に伴う調査の具体的な内容は何ですか?

(A1)生活保護を申請すると、福祉事務所は**「本当に保護が必要な状態か」「どの程度の保護が必要か」**を判断するため、世帯全体について調査を行います。

主な調査内容は、次のようなものです。

  • 生活状況の調査
    現在どこで暮らしているか、食事が取れているか、家賃や公共料金の滞納があるか、家族構成はどうなっているかなどを確認します。
  • 収入の調査
    給与、年金、失業給付、各種手当、仕送り、事業収入などがあるかを確認します。
  • 資産の調査
    預貯金、現金、生命保険、不動産、自動車、有価証券などを確認します。必要に応じて銀行や保険会社などへの照会が行われることもあります。
  • 就労能力・就労状況の調査
    現在働いているか、働ける健康状態か、これまでの職歴や資格、求職活動の状況などを確認します。
  • 健康状態の調査
    病気や障害、通院・入院状況、就労や日常生活への影響などを確認します。必要に応じて医療機関へ確認する場合もあります。
  • 住居の調査
    賃貸住宅なら家賃額や契約内容、持ち家なら不動産の状況などを確認します。ケースワーカーが家庭訪問を行い、実際の生活状況を確認するのが一般的です。
  • 扶養関係の調査
    親・子・兄弟姉妹などの扶養義務者について、実際に援助を受けているか、援助が期待できる状況かなどを確認します。ただし、親族から援助を受けられないこと自体が生活保護申請の条件ではありません。
  • 他制度の利用可能性の調査
    年金、雇用保険、傷病手当金、児童手当、障害年金など、生活保護より先に利用できる制度がないか確認します。

例えば、Aさんが「無職・無収入で預金もほとんどない」と申請した場合、福祉事務所は、通帳の残高や過去の取引、退職した時期、失業給付を受けられるか、家賃額、健康状態、家族の状況などを確認します。

また、生活保護法29条に基づき、必要な範囲で金融機関、年金機関、勤務先、保険会社などに照会して、申告内容を確認することもあります。

要するに、生活保護申請後の調査は、**「収入・資産・仕事・健康・住居・家族・他制度などを世帯単位で確認し、その世帯の最低生活費に対してどれだけ不足しているかを判断するための調査」**です。

なお、調査に必要な資料が一部そろっていなくても、それだけで申請自体が無効になるわけではありません。申請後に不足資料を追加提出しながら調査が進められます。

(A2)生活保護の申請をすると、福祉事務所は主に**「収入・資産・仕事・健康・住まい・家族関係・他制度の利用状況」**を調べます。目的は、生活保護が必要か、必要ならどの程度の保護費になるかを判断するためです。

具体的には、まず収入の調査があります。給与、年金、失業給付、各種手当、仕送り、事業収入などがあるかを確認します。

次に資産の調査です。預貯金、現金、生命保険、不動産、自動車、有価証券などがあるかを確認します。必要に応じて、金融機関や保険会社などへ照会されることもあります。

また、就労状況や就労能力も確認されます。現在働いているか、退職した理由、病気や障害があるか、今後働ける見込みがあるか、求職活動をしているかなどです。

住居の状況も重要です。賃貸なら家賃額や契約内容、滞納の有無、持ち家なら不動産の状況などを確認します。通常はケースワーカーによる家庭訪問も行われます。

さらに、家族・親族関係について、同居者や扶養義務者の状況、実際に援助を受けているかなどを確認します。ただし、親族から援助を受けられないこと自体が申請の条件ではありません。

加えて、年金、雇用保険、傷病手当金、障害年金、児童手当など、他に利用できる制度がないかも確認されます。

たとえば「無職で預金が3,000円、家賃も払えない」という人なら、福祉事務所は、通帳の残高や取引履歴、退職時期、失業給付の有無、家賃、健康状態、家族構成などを確認します。

要するに、申請後の調査は、「その世帯にどれだけ収入や資産があり、どの程度生活に困っているか」を世帯全体で確認する手続きです。書類が一部そろっていなくても、まず申請し、不足資料はその後提出していくことができます。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所